詐欺未遂

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事件番号
昭和31(あ)1552
裁判年月日
昭和34年5月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第129号871頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

詐欺の実行の着手が認められる事例。

裁判要旨

屑鉄商である被告人が、製鋼会社の屑鉄納入商の下請商に屑鉄を供給するにあたり、右会社計量場における検収に際し、秤量器に操作して同所検収係員を欺罔して水増秤量させ、その結果を実量と誤信させて検収せしめた以上、右下請商に対する水増秤量分の屑鉄代金騙取の実行の着手があつたものと認められる。

参照法条

刑法43条〈未遂減免〉,刑法246条〈詐欺〉,刑法250条〈未遂罪〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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