裁判要旨
原判示のごとく、いやしくも覚せい剤の製造を企て、それに用いた方法が科学的根拠を有し、当該薬品を使用し、当該工程を実施すれば本来覚せい剤の製造が可能であるが、ただその工程中において触媒として使用せる或る種の薬品の量が必要量以下であつたため、成品を得るに至らず、もしこれを二倍量ないし三倍量用うれば覚せい剤の製造が可能であつたと認められる場合には(原判決参照)被告人の所為は覚せい剤製造未遂犯をもつて論ずべく、不能犯と解すべきではない。
参照法条
刑法
43条〈未遂減免〉,覚せい剤取締法15条1項,覚せい剤取締法41条1項3号,覚せい剤取締法41条3項,覚せい剤取締法41条の2
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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