覚せい剤取締法違反

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事件番号
昭和33(あ)2060
裁判年月日
昭和35年10月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第14巻12号1559頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

覚せい剤製造未遂犯の成立する事例。

裁判要旨

原判示のごとく、いやしくも覚せい剤の製造を企て、それに用いた方法が科学的根拠を有し、当該薬品を使用し、当該工程を実施すれば本来覚せい剤の製造が可能であるが、ただその工程中において触媒として使用せる或る種の薬品の量が必要量以下であつたため、成品を得るに至らず、もしこれを二倍量ないし三倍量用うれば覚せい剤の製造が可能であつたと認められる場合には(原判決参照)被告人の所為は覚せい剤製造未遂犯をもつて論ずべく、不能犯と解すべきではない。

参照法条

刑法43条〈未遂減免〉,覚せい剤取締法15条1項,覚せい剤取締法41条1項3号,覚せい剤取締法41条3項,覚せい剤取締法41条の2

この裁判例が参照する条文の解説

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