公務執行妨害、傷害

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事件番号
昭和31(あ)3869
裁判年月日
昭和35年3月1日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第14巻3号209頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

郵便集配人と公務員。

裁判要旨

郵便集配人は刑法上の公務員である。

参照法条

刑法7条1項〈定義〉,郵政省設置法(昭和23年法律244号)4条5号,郵政省設置法(昭和23年法律244号)12条1項,郵政省設置法(昭和23年法律244号)12条3項,郵政省設置法(昭和23年法律244号)13条8項,郵政省設置法(昭和23年法律244号)27条,郵政省職員定数規程(昭和27年9月24日郵政省令31号)1項「地方支分部局郵便局の欄」,郵政省職員定数規程(昭和27年9月24日郵政省令31号)2項,逓信部内雇員規程(昭和22年3月18日逓信大臣公達51号)3条,逓信部内雇員規程(昭和22年3月18日逓信大臣公達51号)別表第2,郵政省職務規程(昭和24年9月5日公達39号)7条2号,郵政省職務規程(昭和24年9月5日公達39号)別表第1「任命権委任区分」,郵便局組織規程(昭和25年2月1日公達9号)1条,郵便局組織規程(昭和25年2月1日公達9号)別表第1「京都中央郵便局」,食糧管理法施行規則47条,昭和28年6月12日岡山県告示478号

この裁判例が参照する条文の解説

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