虚偽公文書作成行使詐欺、収賄

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事件番号
昭和29(あ)3851
裁判年月日
昭和32年10月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻10号2464頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

補助者たる公務員が情を知らない上司を利用して虚偽の公文書を作成した場合の罪責

裁判要旨

作成権限者たる公務員を補佐して公文書の起案を担当する公務員が、行使の目的で内容虚偽の公文書を起案し、情を知らない右上司を利用してこれを完成した場合は、虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立する。

参照法条

刑法156条〈虚偽公文書作成等〉,刑法155条〈公文書偽造等〉,刑法157条〈公正証書原本不実記載等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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