判示事項
制限速度を超過した状態で継続して自動車を運転した場合の二地点における速度違反の行為が併合罪の関係にある別罪を構成するとされた事例
裁判要旨
制限速度を超過した状態で継続して普通乗用自動車を運転し、二地点を進行した場合、右二地点間の距離が約一九・四キロメートルも離れており、その間道路状況等も変化している本件事案(判文参照)においては、右二地点における速度違反の行為は併合罪の関係にある別罪を構成する。
参照法条
道路交通法4条1項,道路交通法22条1項,道路交通法118条1項2号,道路交通法施行令1条の2第1項,刑法
45条〈併合罪〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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