覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件

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事件番号
平成19(あ)1659
裁判年月日
平成20年3月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第62巻3号123頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成19(う)885

判示事項

船舶から海上に投下し回収する方法により覚せい剤を輸入しようとした行為につき,覚せい剤取締法41条の輸入罪及び関税法(平成17年法律第22号による改正前のもの)109条1項,3項の禁制品輸入罪の実行の着手があったとはいえないとされた事例

裁判要旨

外国で覚せい剤を密輸船に積み込んだ上,海上に投下し,回収担当者において小型船舶で回収して本邦に陸揚げするという方法による覚せい剤輸入を計画し,本邦内海の湾内に至って覚せい剤を投下したが,悪天候等のため,回収できなかったなど判示の事実関係の下では,覚せい剤が陸揚げされる客観的危険性が発生しておらず,覚せい剤取締法41条の輸入罪及び関税法(平成17年法律第22号による改正前のもの)109条1項,3項の禁制品輸入罪の実行の着手があったとはいえない。

参照法条

覚せい剤取締法13条,覚せい剤取締法41条,関税法(平成17年法律第22号による改正前のもの)109条1項,関税法(平成17年法律第22号による改正前のもの)109条3項,刑法43条〈未遂減免〉

この裁判例が参照する条文の解説

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