偽証の罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
偽証の罪は、裁判手続などで法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をした場合の処罰を定めた規定です。虚偽の陳述をした者が裁判確定前または懲戒処分前に自白したときは刑を減軽・免除できるとされ、宣誓した鑑定人・通訳人・翻訳人が虚偽の鑑定・通訳・翻訳をした場合にも証人の場合と同じ扱いが適用されます。
| 条文 | 対象者 | 行為 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 169条(偽証) | 宣誓した証人 | 虚偽の陳述 | 三月以上十年以下の拘禁刑 |
| 170条(自白減免) | 169条の罪を犯した者 | 裁判確定前・懲戒処分前に自白 | 刑を減軽・免除できる(任意) |
| 171条(虚偽鑑定等) | 宣誓した鑑定人・通訳人・翻訳人 | 虚偽の鑑定・通訳・翻訳 | 169条・170条と同様に扱う |
偽証の罪について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 刑訴法第二条第一項にいわゆる「現在地」の意義
二 被告人の黙秘権と偽証教唆罪の成否
三 証人の証拠拒絶権と偽証罪の成否
刑訴第一四六条〈水道毒物等混入及び同致死〉にいう「刑事訴追を受ける虞あるとき」の意義
刑訴第一四六条〈水道毒物等混入及び同致死〉にいう「刑事訴追を受ける虞あるとき」の意義
一 被告人の黙祕権と偽証教唆罪の成否
二 刑法第一〇四条〈証拠隠滅等〉の証憑の偽造には証人の偽証を包含するか
三 証人の証言拒絶権と偽証罪の成否
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。