刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第68条法律上の減軽の方法

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/加重減軽の方法ステップ 1 / 1 加重減軽の方法加重減軽の方法について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法強盗殺人、死体遺棄
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和40(あ)832
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和40年11月2日 棄却
登載
刑集 第19巻8号797頁
参照法条
刑法66条,刑法71条,刑法68条,刑法240条
判示事項
強盗殺人罪についての処断と酌量軽減規定の適用。
裁判要旨強盗殺人罪について無期懲役に処するときは、酌量軽減の規定を適用すべきではない。
刑法強盗傷人
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(れ)1204
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和25年11月9日 棄却
登載
刑集 第4巻11号2244頁
参照法条
刑法68条3号,刑法240条
判示事項
短期のある有期懲役刑の減軽
裁判要旨原判決は、その法律適用に関する説明によれば、刑法第二四〇条前段所定の法定刑中有期懲役刑を選擇し、その法定の有期懲役刑を同法第六八条第三号に従い酌量減軽し、懲役三年六月以上同七年六月の刑期範囲内において被告人を懲役五年に処したものであること明白であるそして同条号に基く減軽はその長期と短期とを各二分の一に減ずるものであるから、原判決の擬律には何等の錯誤も存しない。
刑法窃盗、住居侵入、強盗殺人
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和39(あ)61
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和39年7月14日 棄却
登載
集刑 第152号247頁
参照法条
刑訴法402条,刑法10条,刑法39条,刑法68条
判示事項
第二審判決と不利益変更の禁止。
裁判要旨所論は、原判決は刑訴法第四〇二条の定める不利益変更禁止の原則に違反するとして、判例違反を主張するが、本件強盗殺人の法定刑のうち、第一審は無期懲役刑を選択、処断したものであるのに対し原審は死刑を選択し、第一審の認めなかつた被告人の犯行当時における心神耗弱の事実を認め、法定減軽の上無期懲役刑を宣告したものであることは各判文に徴して明らかである。従つて第一審判決、原判決の各宣告刑はいづれも無期懲役刑であつて、後者が前者の刑より重い刑を言渡したという関係にはないのであり、刑訴法第四〇二条に違反するかどうかは、言渡刑について判断すべきものであるから、右各選択の比較のみに頼つて原判決を非難する所論は失当である(昭和二三年(れ)第七四八号同年一一月一六日第三小法廷判決、刑集二巻一二号一五四三頁参照)。

条文原文

原文ママ
刑法 第68条(法律上の減軽の方法)
(法律上の減軽の方法)
第六十八条法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
二無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
三有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。

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