刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第49条没収の付加

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
併合罪ステップ 1 / 1 併合罪併合罪について、条文は何を定めているか。総則/併合罪ステップ 1 / 1 併合罪併合罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法賍物故買、関税法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和29(あ)3590
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和32年7月19日 棄却
登載
刑集 第11巻7号1996頁
参照法条
憲法29条,憲法31条,関税法(昭和27年法律198号による改正後のもの)75条,関税法(昭和27年法律198号による改正後のもの)76条ノ2,関税法(昭和27年法律198号による改正後のもの)83条,刑法19条,刑法19条ノ2,刑法10条,刑法49条,刑法54条,刑法256条2項
判示事項
一 関税法による没収および追徴の性質 二 関税法の没収および追徴の規定の趣旨 三 想像的競合の関係にある数罪の処断と、没収または追徴の附加
裁判要旨一 昭和二七年法律第一九八号による改正後の関税法第八三条による没収および追徴は、国家が同法規に違背して輸入したる貨物またはこれに代るべき価額が犯則者の手に存在することを禁止し、もつて密輸入の取締を厳に励行せんとする趣旨に出たものであつて、被告人をして不正の利益を獲得せしめざるがため、これを剥奪することを本旨とするものではない。
二 右同条の規定は、刑法第一九条および第一九条の二の規定に対する特則であつて、いわゆる必要的没収または追徴を定めたものである。
三 想像的競合の関係にある数罪が刑法第五四条第一項前段の規定により、その最も重い刑をもつて処断される場合においては、その最も重い罪について没収または追徴を附加すべき旨の規定がないときでも、その他の罪につきその旨の規定が存する限り、これを附加することができる。

条文原文

原文ママ
刑法 第49条(没収の付加)
(没収の付加)
第四十九条併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。
2二個以上の没収は、併科する。

一次情報