賍物故買、関税法違反

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事件番号
昭和29(あ)3590
裁判年月日
昭和32年7月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻7号1996頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 関税法による没収および追徴の性質
二 関税法の没収および追徴の規定の趣旨
三 想像的競合の関係にある数罪の処断と、没収または追徴の附加

裁判要旨

一 昭和二七年法律第一九八号による改正後の関税法第八三条による没収および追徴は、国家が同法規に違背して輸入したる貨物またはこれに代るべき価額が犯則者の手に存在することを禁止し、もつて密輸入の取締を厳に励行せんとする趣旨に出たものであつて、被告人をして不正の利益を獲得せしめざるがため、これを剥奪することを本旨とするものではない。
二 右同条の規定は、刑法第一九条〈没収〉および第一九条の二の規定に対する特則であつて、いわゆる必要的没収または追徴を定めたものである。
三 想像的競合の関係にある数罪が刑法第五四条第一項前段の規定により、その最も重い刑をもつて処断される場合においては、その最も重い罪について没収または追徴を附加すべき旨の規定がないときでも、その他の罪につきその旨の規定が存する限り、これを附加することができる。

参照法条

憲法29条,憲法31条,関税法(昭和27年法律198号による改正後のもの)75条,関税法(昭和27年法律198号による改正後のもの)76条ノ2,関税法(昭和27年法律198号による改正後のもの)83条,刑法19条〈没収〉,刑法19条ノ2,刑法10条〈刑の軽重〉,刑法49条〈没収の付加〉,刑法54条〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉,刑法256条2項〈盗品譲受け等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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