刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第46条併科の制限

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
併合罪ステップ 1 / 1 併合罪併合罪について、条文は何を定めているか。総則/併合罪ステップ 1 / 1 併合罪併合罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法住居侵入,強盗致傷,強制わいせつ,強盗強姦,強盗,窃盗,詐欺,窃盗未遂被告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成18(あ)2455
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成19年3月22日 棄却
登載
刑集 第61巻2号81頁
参照法条
刑法45条,刑法46条,刑訴法333条1項
判示事項
併合罪関係にある複数の罪のうちの1個の罪のみでは死刑又は無期刑が相当とされない場合にその罪について死刑又は無期刑を選択することの可否
裁判要旨併合罪関係にある複数の罪のうちの1個の罪のみでは死刑又は無期刑が相当とされない場合であっても,死刑又は無期刑を選択する結果科されないこととなる刑に係る罪を,これをも含めて処罰する趣旨で考慮し,上記1個の罪について死刑又は無期刑を選択することができる。
刑法わいせつ略取,強盗強姦,強盗強姦未遂,窃盗,道路運送車両法違反,強姦未遂,強姦,わいせつ略取誘拐被告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成17(あ)2113
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成18年8月31日 棄却
登載
刑集 第60巻6号489頁
参照法条
刑法21条,刑法45条前段,刑法46条2項,刑法48条1項
判示事項
刑法46条2項により刑を科さないとされた公訴事実に係る未決勾留日数の算入
裁判要旨併合罪関係にある数罪を併合審理して刑を言い渡す場合,刑法46条2項により刑を科さないとされた公訴事実に係る未決勾留日数を非勾留事実に係る罪に対する無期懲役刑及び罰金刑にそれぞれ算入することができる。

条文原文

原文ママ
刑法 第46条(併科の制限)
(併科の制限)
第四十六条併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
2併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。

一次情報