わいせつ略取,強盗強姦,強盗強姦未遂,窃盗,道路運送車両法違反,強姦未遂,強姦,わいせつ略取誘拐被告事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成17(あ)2113
裁判年月日
平成18年8月31日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第60巻6号489頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成17(う)134

判示事項

刑法46条2項〈併科の制限〉により刑を科さないとされた公訴事実に係る未決勾留日数の算入

裁判要旨

併合罪関係にある数罪を併合審理して刑を言い渡す場合,刑法46条2項〈併科の制限〉により刑を科さないとされた公訴事実に係る未決勾留日数を非勾留事実に係る罪に対する無期懲役刑及び罰金刑にそれぞれ算入することができる。

参照法条

刑法21条〈未決勾留日数の本刑算入〉,刑法45条〈併合罪〉前段,刑法46条2項〈併科の制限〉,刑法48条1項〈罰金の併科等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06