刑法 明治四十年法律第四十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第26_2条刑の全部の執行猶予の裁量的取消し

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原文整理テーマ別まとめ
総則/刑の執行猶予ステップ 1 / 1 刑の執行猶予刑の執行猶予について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法境界毀損、器物毀棄
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和42(あ)2891
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年6月28日 破棄差戻
登載
刑集 第22巻6号569頁
参照法条
刑法262条ノ2
判示事項
境界標を損壊しても境界が不明にならない場合と境界毀損罪の成否
裁判要旨境界標を損壊しても、いまだ境界が不明にならない場合には、境界毀損罪は成立しないものと解すべきである。
刑法建造物損壊
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和37(あ)589
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和38年10月3日 棄却
登載
集刑 第148号675頁
参照法条
刑法262条,刑法260条前段
判示事項
自己所有にかかる建物につき根抵当権の設定されていることを知りながら、右建物を完全に解体した所為と擬律。
裁判要旨原判決が挙示の証拠により確定した事実関係の下において、被告人が自己所有にかかる判示建物につき債権者甲のために根抵当権の設定されていることを知りながら(右根抵当権は被告人に抵抗できる関係にあつた)、人夫十数名を使役して右建物を完全に解体した所為を刑法第二六二条、同第二六〇条前段に該当するものとした原判決の判断は正当として是認すべきである。
刑法差押評示無効
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和25(あ)1624
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和27年6月3日 棄却
登載
集刑 第65号13頁
参照法条
刑法96条,刑法262条
判示事項
封印又は差押の標示された物自体を損壊する場合と刑法第九六条及び第二六二条の両罪の成立
裁判要旨論旨引用の大審院大正五年(れ)第二八七七号同六年二月六日宣告の判決は執達吏が強制執行のため差押をなし封印を施した穀類の一部を窃取し封印を破棄した事案に関するものであるが、別段刑法九六条の罪の成立を否定したものではなく、却つて同罪と窃盗罪の両罪の成立を認めた趣旨である。そして、原判決も封印又は差押の標示された物自体を損壊することによつて他人の権利を害し同時に封印又は差押の標示を無効ならしめた場合には刑法九六条の罪と同法二六二条の罪の両罪が成立する旨判決していることは判文上極めて明かであつて、前記大審院の判決と何ら相牴触するものではない。

条文原文

原文ママ
刑法 第26_2条(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
第二十六条の二次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。

一次情報