差押評示無効

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事件番号
昭和25(あ)1624
裁判年月日
昭和27年6月3日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第65号13頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

封印又は差押の標示された物自体を損壊する場合と刑法第九六条及び第二六二条の両罪の成立

裁判要旨

論旨引用の大審院大正五年(れ)第二八七七号同六年二月六日宣告の判決は執達吏が強制執行のため差押をなし封印を施した穀類の一部を窃取し封印を破棄した事案に関するものであるが、別段刑法九六条の罪の成立を否定したものではなく、却つて同罪と窃盗罪の両罪の成立を認めた趣旨である。そして、原判決も封印又は差押の標示された物自体を損壊することによつて他人の権利を害し同時に封印又は差押の標示を無効ならしめた場合には刑法九六条の罪と同法二六二条の罪の両罪が成立する旨判決していることは判文上極めて明かであつて、前記大審院の判決と何ら相牴触するものではない。

参照法条

刑法96条〈封印等破棄〉,刑法262条〈自己の物の損壊等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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