境界毀損、器物毀棄

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事件番号
昭和42(あ)2891
裁判年月日
昭和43年6月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第22巻6号569頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

境界標を損壊しても境界が不明にならない場合と境界毀損罪の成否

裁判要旨

境界標を損壊しても、いまだ境界が不明にならない場合には、境界毀損罪は成立しないものと解すべきである。

参照法条

刑法262条ノ〈自己の物の損壊等 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。〉2

この裁判例が参照する条文の解説

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