通貨偽造の罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
通貨偽造の罪は、貨幣・紙幣・銀行券という通貨の信用を守るための規定群です。国内通貨・外国通貨の偽造や変造、それらの行使・交付・輸入、偽造と知っての収得や事後の行使、さらに偽造の準備行為までを対象とし、それぞれに罰則を定めています。実務担当者は、対象が国内通貨か外国通貨か、行為の段階(偽造そのものか、行使か、収得か、準備か)によって処罰の重さが変わる点を押さえておく必要があります。
| 罪名 | 対象 | 行為 | 法定刑 |
|---|---|---|---|
| 通貨偽造・行使等 | 国内で通用する貨幣・紙幣・銀行券 | 偽造・変造/行使・交付・輸入 | 無期または3年以上の拘禁刑 |
| 外国通貨偽造・行使等 | 国内流通の外国貨幣・紙幣・銀行券 | 偽造・変造/行使・交付・輸入 | 2年以上の有期拘禁刑 |
| 偽造通貨等収得 | 偽造・変造の貨幣等 | 行使目的で収得 | 3年以下の拘禁刑 |
| 未遂罪 | 148〜150条の罪 | 未遂 | 既遂と同じ刑を科す |
| 収得後知情行使等 | 収得後に偽造と知った貨幣等 | 行使・交付 | 額面の3倍以下の罰金・科料 |
| 通貨偽造等準備 | 偽造・変造用の器械・原料 | 準備 | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
通貨偽造の罪について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
通貨変造罪が成立するとされた事例
通貨偽造罪における行使の目的。
一 明治三八年法律第六六号第一条〈国内犯〉の法定刑は刑法第一四八条、第一四九条〈外国通貨偽造及び行使等〉の法定刑に比し著しく均衡を失するか
二 明治三八年法律第六六号第一条の法定刑の減軽方法
沖縄は刑法第一四九条にいわゆる内国にあたるか。
偽造外国通貨行使罪にあたる一事例
連合国占領軍占領下の奄美大島、沖縄等は刑法第一四九条にいう内国に当るか
弗表示軍票は刑法第一四九条第一項の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に当るか
弗表示軍票は刑法第一四九条第一項の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」にあたるか
一 米弗表示軍票は刑法第一四九条第一項の「内国ニ流通スル外国ノ貨幣」に該当するか
二 刑訴第四一一条一号にあたらない事例 ―物品税証紙の偽造に対する適用法令の誤り―
一 外国貿易支払票(俗にドル・セント・クーポン)は刑法第一六二条第一項の「其ノ他ノ有価証券」にあたるか
二 有価証券偽造罪(刑法第一六二条〈有価証券偽造等〉)における有価証券
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。