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罪/通貨偽造の罪

通貨偽造の罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

通貨偽造の罪は、貨幣・紙幣・銀行券という通貨の信用を守るための規定群です。国内通貨・外国通貨の偽造や変造、それらの行使・交付・輸入、偽造と知っての収得や事後の行使、さらに偽造の準備行為までを対象とし、それぞれに罰則を定めています。実務担当者は、対象が国内通貨か外国通貨か、行為の段階(偽造そのものか、行使か、収得か、準備か)によって処罰の重さが変わる点を押さえておく必要があります。

通貨偽造の罪
罪名対象行為法定刑
通貨偽造・行使等国内で通用する貨幣・紙幣・銀行券偽造・変造/行使・交付・輸入無期または3年以上の拘禁刑
外国通貨偽造・行使等国内流通の外国貨幣・紙幣・銀行券偽造・変造/行使・交付・輸入2年以上の有期拘禁刑
偽造通貨等収得偽造・変造の貨幣等行使目的で収得3年以下の拘禁刑
未遂罪148〜150条の罪未遂既遂と同じ刑を科す
収得後知情行使等収得後に偽造と知った貨幣等行使・交付額面の3倍以下の罰金・科料
通貨偽造等準備偽造・変造用の器械・原料準備3月以上5年以下の拘禁刑
  • 148条は日本国内で通用する貨幣・紙幣・銀行券が対象、149条は日本国内で流通している外国の貨幣・紙幣・銀行券が対象。
  • 152条の罰金・科料は額面価格の3倍以下だが、二千円以下にすることはできない。
  • 151条の未遂罰は、148条・149条・150条の3つの罪に適用される。
  • 153条は偽造・変造そのものではなく、その用に供する器械・原料の準備行為を処罰する規定である。
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通貨偽造の罪

通貨偽造の罪について、条文は何を定めているか。

第148条通貨偽造及び行使等通貨の偽造・行使等を重く処罰する2項判例 3件
  • 偽造・変造は無期または3年以上の拘禁刑
  • 偽造・変造通貨の行使・交付・輸入も同じ刑
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第149条外国通貨偽造及び行使等外国通貨の偽造・行使等も処罰する2項判例 10件
  • 対象は国内で流通する外国の貨幣・紙幣・銀行券
  • 偽造・変造、行使・交付・輸入は2年以上の有期拘禁刑
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第150条偽造通貨等収得行使目的で偽造通貨を集める行為を処罰1項判例なし
  • 行使目的で偽造・変造通貨を収得すると3年以下の拘禁刑
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第151条未遂罪偽造・行使・収得の未遂も罰する1項判例なし
  • 148条〈通貨偽造及び行使等〉から150条〈偽造通貨等収得〉までの罪の未遂を処罰する
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第152条収得後知情行使等知らずに得た後、偽造と知って使うと処罰1項判例なし
  • 収得後に偽造・変造と知って行使・交付すると処罰
  • 罰金・科料は額面価格の3倍以下、下限2000円
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第153条通貨偽造等準備偽造用の器械や原料の準備も処罰する1項判例なし
  • 偽造・変造に使う器械・原料を準備すると処罰
  • 刑は3月以上5年以下の拘禁刑
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第148条刑法

通貨変造罪が成立するとされた事例

裁判要旨被告人が、行使の目的をもつて真正な日本銀行券一、〇〇〇円券二枚を用い、これを表裏にはがし、切断し、糊付けする等原判示の方法(原判決参照)により、真正な日本銀行券一、〇〇〇円券を四つ折又は八つ折にしたものと思い誤らせる程度の外観、手ざわりを備えた六片の物件を作出したときは、通貨変造罪が成立する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和50年6月13日 昭和50(あ)277
登載
刑集 第29巻6号375頁
参照法条
刑法148条1項
論点2第148条刑法

通貨偽造罪における行使の目的。

裁判要旨通貨偽造罪における行使の目的は、自己が行使する場合に限らず他人をして真正の通貨として流通に置かせる目的でもよい。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和34年6月30日 昭和31(あ)1748
登載
刑集 第13巻6号985頁
参照法条
刑法149条1項,刑法148条
論点3第148条刑法

一 明治三八年法律第六六号第一条〈国内犯〉の法定刑は刑法第一四八条、第一四九条〈外国通貨偽造及び行使等〉の法定刑に比し著しく均衡を失するか
二 明治三八年法律第六六号第一条の法定刑の減軽方法

裁判要旨一 明治三八年法律第六六号第一条〈国内犯〉の法定刑は刑法第一四八条、第一四九条〈外国通貨偽造及び行使等〉の法定刑に比し著しく均衡を失するものではない。
二 右法律第一条の法定刑の減軽方法は刑法施行法第二一条により旧刑法の加減例の規定に従うべきであり、かつその法定刑中軽懲役を選択した上酌量減軽を行うことは適法である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和30年7月7日 昭和29(あ)3681
登載
刑集 第9巻9号1816頁
参照法条
外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律(明治38年法律66号)1条,刑法148条,刑法149条,刑法施行法19条,刑法施行法21条,刑法施行法23条,旧刑法22条,旧刑法69条,旧刑法70条,旧刑法9条
論点4第149条刑法

沖縄は刑法第一四九条にいわゆる内国にあたるか。

裁判要旨沖縄が刑法第一四九条にいわゆる「内国」に当ると解すべきことは、当裁判所の判例―昭和二八年(あ)第四三九五号同三〇年八月九日第三小法廷判決、刑集九巻一九九四頁―とするところである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和39年10月20日 昭和37(あ)1497
登載
集刑 第152号1041頁
参照法条
刑法149条,日本国との平和条約3条
論点5第149条刑法

偽造外国通貨行使罪にあたる一事例

裁判要旨偽造に係る内国に流通するアメリカ合衆国政府発行のドル表示軍票を邦貨と両替する行為は刑法第一四九条第二項に規定する偽造外国通貨行使罪にあたる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和32年4月25日 昭和31(あ)3634
登載
刑集 第11巻4号1480頁
参照法条
刑法149条
論点6第149条刑法

連合国占領軍占領下の奄美大島、沖縄等は刑法第一四九条にいう内国に当るか

裁判要旨連合国占領下の奄美大島、沖縄等の南西諸島は刑法第一四九条にいう内国に当る。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和30年8月9日 昭和28(あ)4395
登載
刑集 第9巻9号1994頁
参照法条
刑法149条,ポツダム宣言8項,平和条約3条
論点7第149条刑法

弗表示軍票は刑法第一四九条第一項の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に当るか

裁判要旨弗表示軍票は刑法第一四九条第一項の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に該当する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和30年4月19日 昭和29(あ)2549
登載
刑集 第9巻5号898頁
参照法条
刑法149条,日米行政協定20条1(a)
論点8第149条刑法

弗表示軍票は刑法第一四九条第一項の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」にあたるか

裁判要旨本件弗表示軍票が刑法一四九条一項に内国に流通する外国の紙幣に当ると解すべきことは当裁判所屡次の判例の示すところである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和30年10月27日 昭和30(あ)1352
登載
集刑 第109号853頁
参照法条
刑法149条
論点9第149条刑法

一 米弗表示軍票は刑法第一四九条第一項の「内国ニ流通スル外国ノ貨幣」に該当するか
二 刑訴第四一一条一号にあたらない事例 ―物品税証紙の偽造に対する適用法令の誤り―

裁判要旨一 本件のような米弗表示軍票は、本件当時占領軍の軍人、軍属及びその家族が、占領軍施設内においてこれを使用することができるほか、わが国の通信官署の職員が、電信電話の料金として受領することができる等制限的ではあるが、日本国内に流通するものであるから、刑法一四九条一項〈外国通貨偽造及び行使等〉の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に当るものと解するを相当とする。されば、所論引用の当裁判第二小法廷の決定(判例集七巻五号一一二八頁以下)を変更すべきものとは認められない。
二 物品税証紙の偽造に対し、刑法第一五五条第三項〈公文書偽造等〉を適用しないで、同法第一六六条第一項を適用した違法があつても、右の違法は原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和29年11月11日 昭和28(あ)4583
登載
刑集 第8巻11号1821頁
参照法条
刑法149条,刑法155条3項,刑法166条1項,刑訴法411条1号
論点10第149条刑法

一 外国貿易支払票(俗にドル・セント・クーポン)は刑法第一六二条第一項の「其ノ他ノ有価証券」にあたるか
二 有価証券偽造罪(刑法第一六二条〈有価証券偽造等〉)における有価証券

裁判要旨一 外国貿易支払票(俗にドル・セント・クーポン)は連合国の指令に基づき外国銀行が発行した弗表示の証券で、一般の外国人が日本国内においてこれと引換えに表示金額相当の物資の購入等をなし得るものであり、その流通は人的および場所的に制限せられているけれども、なお日本国内において事実上流通するものというを妨げないから、刑法第一六二条第一項〈有価証券偽造等〉にいわゆる「其ノ他ノ有価証券」にあたるものと解するを相当とする。
二 有価証券偽造罪における有価証券たるには、法律上一定の形式を必要としないものにあつては、必ずしも発行名義人の記載を要するものではなく、一見世人をして真正に成立した有価証券と誤信せしむべき外観を有するものであれば足りる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年5月29日 昭和27(あ)3619
登載
刑集 第7巻5号1171頁
参照法条
刑法162条,刑法149条,刑法162条1項,明治38年法律66号外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券偽造及模造ニ関スル法律1条,昭和24年政令389号1条
論点11第149条刑法

弗表示軍票は刑法第一四九条第一項の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」にあたるか

裁判要旨日本国内に駐留する米軍施設における交換の媒介物として発行されている弗表示軍票は、刑法第一四九条第一項〈外国通貨偽造及び行使等〉の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」にあたる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年5月25日 昭和26(あ)2737
登載
刑集 第7巻5号1128頁
参照法条
刑法149条,刑法162条,明治38年法律66号外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券偽造変造及模造ニ関スル法律1条。
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

刑法 第148条(通貨偽造及び行使等) 詳細ページ
(通貨偽造及び行使等)
第百四十八条行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
2偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
刑法 第149条(外国通貨偽造及び行使等) 詳細ページ
(外国通貨偽造及び行使等)
第百四十九条行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
2偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
刑法 第150条(偽造通貨等収得) 詳細ページ
(偽造通貨等収得)
第百五十条行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
刑法 第151条(未遂罪) 詳細ページ
(未遂罪)
第百五十一条前三条の罪の未遂は、罰する。
刑法 第152条(収得後知情行使等) 詳細ページ
(収得後知情行使等)
第百五十二条貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。
刑法 第153条(通貨偽造等準備) 詳細ページ
(通貨偽造等準備)
第百五十三条貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。