刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第152条収得後知情行使等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/通貨偽造の罪ステップ 1 / 1 通貨偽造の罪通貨偽造の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑法 第152条(収得後知情行使等)
(収得後知情行使等)
第百五十二条貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。

一次情報