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罪/支払用カード電磁的記録に関する罪

支払用カード電磁的記録に関する罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

支払用カード電磁的記録に関する罪は、クレジットカードや預貯金引出用カードのデータを不正に作ったり使ったりする行為を処罰する規定です。カード情報の不正取得・保管や、不正カードの所持、犯行準備行為まで幅広く対象にしています。未遂も処罰されます。

支払用カード電磁的記録に関する罪
条文行為法定刑
163条の2第1項カード電磁的記録の不正作出10年以下拘禁刑/100万円以下罰金
163条の2第2項不正記録の使用10年以下拘禁刑/100万円以下罰金
163条の2第3項不正カードの譲渡・貸渡・輸入10年以下拘禁刑/100万円以下罰金
163条の3不正カードの所持5年以下拘禁刑/50万円以下罰金
163条の4第1項〜3項情報取得・提供・保管、器械等準備3年以下拘禁刑/50万円以下罰金
  • 163条の2は「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」が要件。
  • 163条の4は「163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的」が要件。
  • 未遂罪の対象は163条の2および163条の4第1項のみ(163条の3・163条の4第2項3項は対象外)。
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支払用カード電磁的記録に関する罪

支払用カード電磁的記録に関する罪について、条文は何を定めているか。

第163_2条支払用カード電磁的記録不正作出等カードデータの不正作出・使用・譲渡等を処罰3項判例なし
  • 財産上の事務処理を誤らせる目的での不正作出は10年以下拘禁刑等
  • 不正に作った記録を使う行為も同じ法定刑
  • 不正カードの譲渡・貸渡・輸入も同じ法定刑
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第163_3条不正電磁的記録カード所持不正カードの所持自体を処罰1項判例なし
  • 163条の2〈支払用カード電磁的記録不正作出等〉の目的で不正カードを持つと5年以下拘禁刑等
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第163_4条支払用カード電磁的記録不正作出準備カード情報の取得・提供・保管や準備行為を処罰3項判例なし
  • 犯行目的での情報取得・情を知っての提供は3年以下拘禁刑等
  • 不正取得された情報を目的をもって保管する行為も同様
  • 犯行目的での器械・原料の準備も同様
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第163_5条未遂罪一部の罪は未遂でも処罰される1項判例なし
  • 163条の2〈支払用カード電磁的記録不正作出等〉の罪と163条の4第1項〈支払用カード電磁的記録不正作出準備〉の罪の未遂を処罰
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

刑法 第163_2条(支払用カード電磁的記録不正作出等) 詳細ページ
(支払用カード電磁的記録不正作出等)
第百六十三条の二人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
2不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。
3不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。
刑法 第163_3条(不正電磁的記録カード所持) 詳細ページ
(不正電磁的記録カード所持)
第百六十三条の三前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法 第163_4条(支払用カード電磁的記録不正作出準備) 詳細ページ
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
第百六十三条の四第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
2不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
3第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。
刑法 第163_5条(未遂罪) 詳細ページ
(未遂罪)
第百六十三条の五第百六十三条の二及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。