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罪/堕胎の罪

堕胎の罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

堕胎の罪は、妊娠中の女子自身による堕胎と、第三者が女子の嘱託・承諾の有無を問わず堕胎させる行為を処罰する規定です。関与者の立場(本人・一般人・医師等の業務者・無承諾で行った者)によって刑の重さが変わり、女子を死傷させた場合はさらに刑が加重されます。

堕胎の罪
条文行為主体嘱託・承諾基本刑死傷させた場合
212条妊娠中の女子本人―(自ら堕胎)1年以下の拘禁刑規定なし
213条一般人嘱託を受け又は承諾を得て2年以下の拘禁刑3月以上5年以下
214条医師・助産師・薬剤師・医薬品販売業者嘱託を受け又は承諾を得て3月以上5年以下6月以上7年以下
215条一般人嘱託なし又は承諾なし6月以上7年以下(未遂も処罰)216条で加重
216条215条の行為者嘱託なし又は承諾なし―傷害の罪と比較し重い刑
  • 213条・214条は女子本人の意思(嘱託・承諾)に基づく堕胎であることが前提。
  • 215条は嘱託・承諾のいずれも欠く堕胎で、未遂も処罰される。
  • 216条は215条の罪について女子を死傷させた場合の処理を定め、傷害罪の法定刑と比較していずれか重い方の刑で処断する。
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堕胎の罪

堕胎の罪について、条文は何を定めているか。

第212条堕胎妊娠中の女子自身が堕胎した場合の罰則1項判例 1件
  • 自ら薬物や方法を用いて堕胎した女子本人が対象
  • 法定刑は1年以下の拘禁刑
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第213条同意堕胎及び同致死傷女子の依頼・承諾を得て堕胎させた場合1項判例なし
  • 女子の嘱託または承諾を受けて堕胎させた者が対象
  • 基本は2年以下の拘禁刑
  • 女子を死傷させたときは3月以上5年以下に加重
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第214条業務上堕胎及び同致死傷医師等の業務者が堕胎させた場合は刑が重い1項判例 2件
  • 医師・助産師・薬剤師・医薬品販売業者に限定
  • 嘱託・承諾があっても3月以上5年以下の拘禁刑
  • 死傷させたときは6月以上7年以下に加重
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第215条不同意堕胎女子の同意なしに堕胎させると重罰・未遂も処罰2項判例なし
  • 嘱託を受けず、または承諾を得ずに堕胎させた場合が対象
  • 法定刑は6月以上7年以下の拘禁刑
  • 未遂であっても処罰される
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第216条不同意堕胎致死傷215条〈不同意堕胎〉の堕胎で女子を死傷させた場合の処断刑1項判例なし
  • 215条〈不同意堕胎〉の罪を犯し女子を死傷させた場合が対象
  • 傷害の罪の法定刑と比較して重い方の刑で処断される
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第212条刑法

一 優生保護法第一四条第一項第四号による人工妊娠中絶と堕胎罪の成否。

二 最高裁判所、大審院または高等裁判所の判例がない場合、地方裁判所の判例を援用して判例の違反を主張することができるか。

裁判要旨一 優生保護法(昭和二七年法律第一四一号により改正されたもの)にいう指定医師が同法第一四条第一項四号に該当する者に対し、同条第一項本文の規定に従つて人工妊娠中絶を行つた場合には、刑法第二一四条〈業務上堕胎及び同致死傷〉、第二一二条〈堕胎〉の堕胎罪は成立しない。

二 最高裁判所、大審院または高等裁判所の判例がない場合、地方裁判所の判例を援用して判例の違反を主張することは、刑訴法第四〇五条の認めないところである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年7月11日 昭和30(あ)522
登載
集刑 第126号809頁
参照法条
優生保護法(昭和27年法律14号により改正されたもの)14条1項4号,刑法214条,刑法212条,刑法35条,刑訴法405条2項,刑訴法405条3項
論点2第214条刑法

堕胎により出生させた未熟児を放置した医師につき保護者遺棄致死罪が成立するとされた事例

裁判要旨妊婦の依頼を受け、妊娠第二六週に入つた胎児の堕胎を行つた産婦人科医師が、右堕胎により出生した未熟児に適切な医療を受けさせれば生育する可能性のあることを認識し、かつ、そのための措置をとることが迅速容易にできたにもかかわらず、同児を自己の医院内に放置して約五四時間後に死亡するに至らせたときは、業務上堕胎罪に併せて保護者遺棄致死罪が成立する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和63年1月19日 昭和59(あ)588
登載
刑集 第42巻1号1頁
参照法条
刑法45条,刑法214条,刑法218条1項,刑法219条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

刑法 第212条(堕胎) 詳細ページ
(堕胎)
第二百十二条妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処する。
刑法 第213条(同意堕胎及び同致死傷) 詳細ページ
(同意堕胎及び同致死傷)
第二百十三条女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
刑法 第214条(業務上堕胎及び同致死傷) 詳細ページ
(業務上堕胎及び同致死傷)
第二百十四条医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
刑法 第215条(不同意堕胎) 詳細ページ
(不同意堕胎)
第二百十五条女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
2前項の罪の未遂は、罰する。
刑法 第216条(不同意堕胎致死傷) 詳細ページ
(不同意堕胎致死傷)
第二百十六条前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。