堕胎の罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
堕胎の罪は、妊娠中の女子自身による堕胎と、第三者が女子の嘱託・承諾の有無を問わず堕胎させる行為を処罰する規定です。関与者の立場(本人・一般人・医師等の業務者・無承諾で行った者)によって刑の重さが変わり、女子を死傷させた場合はさらに刑が加重されます。
| 条文 | 行為主体 | 嘱託・承諾 | 基本刑 | 死傷させた場合 |
|---|---|---|---|---|
| 212条 | 妊娠中の女子本人 | ―(自ら堕胎) | 1年以下の拘禁刑 | 規定なし |
| 213条 | 一般人 | 嘱託を受け又は承諾を得て | 2年以下の拘禁刑 | 3月以上5年以下 |
| 214条 | 医師・助産師・薬剤師・医薬品販売業者 | 嘱託を受け又は承諾を得て | 3月以上5年以下 | 6月以上7年以下 |
| 215条 | 一般人 | 嘱託なし又は承諾なし | 6月以上7年以下(未遂も処罰) | 216条で加重 |
| 216条 | 215条の行為者 | 嘱託なし又は承諾なし | ― | 傷害の罪と比較し重い刑 |
堕胎の罪について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 優生保護法第一四条第一項第四号による人工妊娠中絶と堕胎罪の成否。
二 最高裁判所、大審院または高等裁判所の判例がない場合、地方裁判所の判例を援用して判例の違反を主張することができるか。
堕胎により出生させた未熟児を放置した医師につき保護者遺棄致死罪が成立するとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。