刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第215条不同意堕胎

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/堕胎の罪ステップ 1 / 1 堕胎の罪堕胎の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑法 第215条(不同意堕胎)
(不同意堕胎)
第二百十五条女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
2前項の罪の未遂は、罰する。

一次情報