商業登記法 / テーマ別まとめ

登記所及び登記官

登記所及び登記官の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

登記所と登記官の権限・役割を定める規定です。どの窓口が登記事務を扱うか、事務の委任・停止、登記官の指定方法、身内が当事者の場合の除斥ルールを整理しています。

登記所及び登記官
条文項目内容
第1条の3登記所とは営業所所在地を管轄する法務局等
第2条事務の委任他の登記所へ委任可
第3条事務の停止法務大臣が期間を定め停止命令
第4条登記官とは法務局長等が指定する法務事務官
第5条登記官の除斥本人・配偶者・四親等内は除斥
  • 登記所は法務局・地方法務局・その支局・出張所を指す
  • 除斥は申請人本人だけでなく代表者として申請する場合も対象
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登記所及び登記官

登記所及び登記官について、条文は何を定めているか。

第1_3条登記所営業所所在地を管轄する登記所が扱う1項判例なし
  • 登記事務は当事者の営業所所在地を管轄する法務局・地方法務局・支局・出張所が担当
  • これらをまとめて登記所と呼ぶ
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第2条事務の委任法務大臣が他の登記所へ委任できる1項判例なし
  • ある登記所の管轄事務を別の登記所に委任することが可能
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第3条事務の停止法務大臣が事務停止を命じられる1項判例なし
  • 事務停止が必要な事由が生じたとき、期間を定めて停止を命じられる
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第4条登記官登記官は法務局長等が指定する1項判例なし
  • 登記所の事務は登記官が取り扱う
  • 登記官は登記所勤務の法務事務官の中から法務局・地方法務局の長が指定
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第5条登記官の除斥本人・近親者が当事者なら担当できない1項判例なし
  • 登記官本人・配偶者・四親等内の親族が申請人なら当該登記官は登記不可
  • 過去に配偶者・四親等内の親族だった者も含む
  • 代表者として申請する場合も同様に除斥
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

商業登記法 第1_3条(登記所) 詳細ページ
(登記所)
第一条の三登記の事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
商業登記法 第2条(事務の委任) 詳細ページ
(事務の委任)
第二条法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。
商業登記法 第3条(事務の停止) 詳細ページ
(事務の停止)
第三条法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。
商業登記法 第4条(登記官) 詳細ページ
(登記官)
第四条登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。
商業登記法 第5条(登記官の除斥) 詳細ページ
(登記官の除斥)
第五条登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。