商業登記法 昭和三十八年法律第百二十五号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第1_3条登記所

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
登記所及び登記官ステップ 1 / 1 登記所及び登記官登記所及び登記官について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商業登記法 第1_3条(登記所)
(登記所)
第一条の三登記の事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。

一次情報