商業登記法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第4条登記官

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
登記所及び登記官ステップ 1 / 1 登記所及び登記官登記所及び登記官について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商業登記法 第4条(登記官)
(登記官)
第四条登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。

一次情報