商業登記法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第109条会社分割の登記

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
登記手続/合名会社の登記ステップ 1 / 1 合名会社の登記合名会社の登記について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
商業登記法代表役員登記抹消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)1167
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年9月4日 その他
登載
民集 第40巻6号1013頁
参照法条
民訴法2編1章訴,宗教法人法65条,商業登記法109条1項2号
判示事項
宗教法人の代表役員に就任した者がその地位にあることの確認の訴えとともに提起した自己の解任及び後任者の就任等の各登記の抹消登記手続を求める訴えの利益の有無
裁判要旨宗教法人の代表役員に就任した者が、宗教法人に対し、その代表役員の地位にあることの確認を訴求するとともに、自己の解任及び後任の代表役員の就任又はその辞任の各登記の抹消登記手続を求めて提起した訴えは、訴えの利益を欠く。
商業登記法裁決取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和59(行ツ)232
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和60年2月21日 棄却
登載
集民 第144号119頁
参照法条
商業登記法24条13号,商業登記法27条,商業登記法109条1項,商業登記法110条1項,商業登記法114条,商法19条
判示事項
一 商業登記法二四条違反の瑕疵ある登記と審査請求が許される事由 二 商法一九条に反する登記申請が受理され登記が完了したときと審査請求の許否
裁判要旨一 登記の申請が商業登記法二四条各号所定の却下事由に該当していても、これが受理されて登記が完了したときは、審査請求により右登記の抹消を求めることができるのは、登記につき登記官による職権抹消事由が存することを理由とする場合に限られる。
二 商法一九条の規定に反し登記することができない商号の登記を目的とする登記申請でも、登記官がその申請を受理して登記を完了したときは、審査請求の方法によつて右登記の抹消を求めることは許されない。

条文原文

原文ママ
商業登記法 第109条(会社分割の登記)
(会社分割の登記)
第百九条吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一吸収分割契約書
二第八十五条第五号から第八号までに掲げる書面
三会社法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第二項(第三号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四法人が吸収分割承継会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
2新設分割による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一新設分割計画書
二定款
三第八十六条第五号から第八号までに掲げる書面
四法人が新設分割設立会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
3第八十四条、第八十七条及び第八十八条の規定は、合名会社の登記について準用する。

一次情報