商業登記法 / テーマ別まとめ

登記手続/合名会社の登記

合名会社の登記の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、商業登記法第93条から第109条までに定める合名会社の登記手続を整理したものです。設立、社員の加入・退社、代表社員の職務執行者の変更、解散・清算、種類変更、組織変更、合併・会社分割まで、登記の種類ごとに必要な添付書面をまとめています。実務担当者が登記の種類からすぐに必要書類を確認できるよう、表と条文ごとの要点に分けて示しています。

合名会社の登記
登記の種類主な添付書面根拠条文
設立の登記定款、代表社員が法人なら資格証明書等94条
社員の加入・退社事実を証する書面96条1項
社員(法人)の商号等変更登記事項証明書96条2項
代表社員の職務執行者変更就任は資格証明書、退任は証明書97条
解散の登記事由発生証明、代表清算人の資格証明98条
清算人の登記就任事由ごとの証明書99条
清算人に関する変更商号等変更・退任の証明書100条
清算人の職務執行者変更97条を準用101条
清算結了の登記計算承認を証する書面102条
継続の登記判決謄本等103条
持分会社の種類変更会社成立日・変更旨等を登記104条
合資・合同会社化の登記定款、出資証明等105条・106条
組織変更の登記計画書、定款、承諾書等107条
合併・会社分割の登記契約書・計画書、異議手続書面等108条・109条
  • 代表社員等が法人の場合、登記所の管轄区域内に本店等があれば登記事項証明書は省略できる(94条2号イただし書)
  • 清算人が会社法647条1項1号または655条4項により清算人となった場合、代表清算人の資格証明書は不要(98条3項ただし書)
  • 新設合併消滅会社が株式会社であるときは総株主の同意を証する書面も必要(108条2項4号)
  • 組織変更・合併・会社分割では債権者異議手続(公告・催告等)を証する書面が必要
  • 持分会社の種類変更登記は、旧会社と新会社の登記申請を同時にしなければならない(106条1項)
  • 清算人の登記では、就任した者の区分(647条1項各号・裁判所選任)により添付書面が異なる
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合名会社の登記

合名会社の登記について、条文は何を定めているか。

第93条添付書面の通則全員一致が必要な事項は同意書を添付1項判例なし
  • 登記事項に総社員の同意や社員・清算人の一致が必要な場合に適用される
  • 申請書にその同意・一致があったことを証する書面を添付する
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第94条設立の登記設立登記には定款などの添付が必要1項・3号判例なし
  • 定款を添付する
  • 代表社員が法人なら登記事項証明書・選任書・承諾書を添付
  • 代表社員以外の社員が法人でも登記事項証明書が必要
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第95条準用規定他の登記規定を合名会社に準用する1項判例なし
  • 47条1項〈設立の登記〉・51条〈本店移転の登記〉から53条〈新所在地における登記においては、会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。〉までの規定を合名会社の登記に準用する
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第96条社員の加入又は退社等による変更の登記社員の加入・退社は事実を証する書面を添付2項判例なし
  • 加入・退社の事実を証する書面を添付する
  • 法人社員の加入は94条2号〈設立の登記 合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面〉・3号の書面も添付する
  • 法人社員の商号・本店変更は登記事項証明書を添付する
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第97条合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記職務執行者の就任・退任で添付書面が異なる2項判例なし
  • 就任なら94条2号〈設立の登記 合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面〉の書面(登記事項証明書等)を添付
  • 管轄区域内に本店等がある場合は登記事項証明書は不要
  • 退任はこれを証する書面を添付する
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第98条解散の登記解散登記には事由と年月日を登記する3項判例なし
  • 登記事項は解散の旨・事由・年月日とする
  • 定款所定事由による解散は事由発生を証する書面を添付
  • 代表清算人の資格証明書を添付(法定清算人など一部は不要)
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第99条清算人の登記清算人の就任理由ごとに添付書面が異なる3項・4号判例なし
  • 法定清算人(647条1項1号)は定款を添付
  • 定款所定(2号)は定款と就任承諾書、互選(3号)は承諾書のみ
  • 裁判所選任(4号)は選任と928条2項2号の事項を証する書面
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第100条清算人に関する変更の登記清算人(法人)の変更・退任の添付書面3項判例なし
  • 清算人が法人なら商号・本店等の変更登記に登記事項証明書を添付
  • 裁判所選任清算人の登記事項変更は変更事由を証する書面を添付
  • 清算人の退任は退任を証する書面を添付する
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第101条清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記清算人の職務執行者変更は97条〈合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記〉を準用1項判例なし
  • 97条〈合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記〉の規定を代表清算人の職務執行者の就任・退任の登記に準用する
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第102条清算結了の登記清算結了登記は計算承認書を添付1項判例なし
  • 清算に係る計算の承認があったことを証する書面を添付する
  • 財産の処分方法を定めた場合は処分完了を証する総社員作成書面も添付
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第103条継続の登記設立無効等の判決確定後の継続登記1項判例なし
  • 判決の謄本又は裁判所書記官が証明した書面を添付する
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第104条持分会社の種類の変更の登記種類変更後の登記事項に成立日等を追加1項判例なし
  • 会社成立の年月日を登記する
  • 変更前の商号、種類を変更した旨・年月日も登記する
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第105条合資会社・合同会社化の添付書面2項・5号判例なし
  • 合資会社化は定款・出資価額証明書・加入証明書を添付
  • 合同会社化は定款と出資の払込み・給付完了証明書を添付
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第106条種類変更登記は同時申請、添付書面規定は不適用3項判例なし
  • 合名会社側と新会社側の登記は同時に申請する
  • 合名会社側の登記には添付書面規定を適用しない
  • いずれかに却下事由があれば両方とも却下する
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第107条組織変更の登記株式会社への組織変更登記の添付書面2項・6号判例なし
  • 組織変更計画書・定款を添付する
  • 新会社の取締役等の就任承諾書を添付する
  • 債権者異議手続の履行等を証する書面を添付する
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第108条合併の登記吸収合併・新設合併の添付書面3項・9号判例なし
  • 吸収合併は合併契約書・債権者異議手続書面等を添付
  • 新設合併は合併契約書・定款・総株主同意書等を添付
  • 法人が社員となるときは94条2号〈設立の登記 合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面〉・3号の書面も添付
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第109条会社分割の登記吸収分割・新設分割の添付書面3項・8号判例 2件
  • 吸収分割承継会社は分割契約書・債権者異議手続書面等を添付
  • 新設分割は分割計画書・定款等を添付する
  • 法人が社員となるときは94条2号〈設立の登記 合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面〉・3号の書面も添付
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第109条商業登記法

宗教法人の代表役員に就任した者がその地位にあることの確認の訴えとともに提起した自己の解任及び後任者の就任等の各登記の抹消登記手続を求める訴えの利益の有無

裁判要旨宗教法人の代表役員に就任した者が、宗教法人に対し、その代表役員の地位にあることの確認を訴求するとともに、自己の解任及び後任の代表役員の就任又はその辞任の各登記の抹消登記手続を求めて提起した訴えは、訴えの利益を欠く。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年9月4日 昭和57(オ)1167
登載
民集 第40巻6号1013頁
参照法条
民訴法2編1章訴,宗教法人法65条,商業登記法109条1項2号
論点2第109条商業登記法

一 商業登記法二四条〈申請の却下〉違反の瑕疵ある登記と審査請求が許される事由
二 商法一九条に反する登記申請が受理され登記が完了したときと審査請求の許否

裁判要旨一 登記の申請が商業登記法二四条各号所定の却下事由に該当していても、これが受理されて登記が完了したときは、審査請求により右登記の抹消を求めることができるのは、登記につき登記官による職権抹消事由が存することを理由とする場合に限られる。
二 商法一九条の規定に反し登記することができない商号の登記を目的とする登記申請でも、登記官がその申請を受理して登記を完了したときは、審査請求の方法によつて右登記の抹消を求めることは許されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和60年2月21日 昭和59(行ツ)232
登載
集民 第144号119頁
参照法条
商業登記法24条13号,商業登記法27条,商業登記法109条1項,商業登記法110条1項,商業登記法114条,商法19条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

商業登記法 第93条(添付書面の通則) 詳細ページ
(添付書面の通則)
第九十三条登記すべき事項につき総社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
商業登記法 第94条(設立の登記) 詳細ページ
(設立の登記)
第九十四条設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一定款
二合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面
イ当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
ロ当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
ハ当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
三合名会社の社員(前号に規定する社員を除く。)が法人であるときは、同号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。
商業登記法 第95条(準用規定) 詳細ページ
(準用規定)
第九十五条第四十七条第一項及び第五十一条から第五十三条までの規定は、合名会社の登記について準用する。
商業登記法 第96条(社員の加入又は退社等による変更の登記) 詳細ページ
(社員の加入又は退社等による変更の登記)
第九十六条合名会社の社員の加入又は退社による変更の登記の申請書には、その事実を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面を含む。)を添付しなければならない。
2合名会社の社員が法人であるときは、その商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の変更の登記の申請書には、第九十四条第二号イに掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、この限りでない。
商業登記法 第97条(合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記) 詳細ページ
(合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記)
第九十七条合名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、第九十四条第二号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、同号イに掲げる書面については、この限りでない。
2前項に規定する社員の職務を行うべき者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
商業登記法 第98条(解散の登記) 詳細ページ
(解散の登記)
第九十八条解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。
2定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
3清算持分会社を代表する清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該清算持分会社を代表する清算人が会社法第六百四十七条第一項第一号の規定により清算持分会社の清算人となつたもの(同法第六百五十五条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算持分会社を代表する清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。
商業登記法 第99条(清算人の登記) 詳細ページ
(清算人の登記)
第九十九条次の各号に掲げる者が清算持分会社の清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
一会社法第六百四十七条第一項第一号に掲げる者定款
二会社法第六百四十七条第一項第二号に掲げる者定款及び就任を承諾したことを証する書面
三会社法第六百四十七条第一項第三号に掲げる者就任を承諾したことを証する書面
四裁判所が選任した者その選任及び会社法第九百二十八条第二項第二号に掲げる事項を証する書面
2第九十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社を代表する清算人(前項第一号又は第四号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。
3第九十四条(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社の清算人(第一項第二号又は第三号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。
商業登記法 第100条(清算人に関する変更の登記) 詳細ページ
(清算人に関する変更の登記)
第百条清算持分会社の清算人が法人であるときは、その商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の変更の登記の申請書には、第九十四条第二号イに掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、この限りでない。
2裁判所が選任した清算人に関する会社法第九百二十八条第二項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
3清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。
商業登記法 第101条(清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記) 詳細ページ
(清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記)
第百一条第九十七条の規定は、清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者の就任又は退任による変更の登記について準用する。
商業登記法 第102条(清算結了の登記) 詳細ページ
(清算結了の登記)
第百二条清算結了の登記の申請書には、会社法第六百六十七条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面(同法第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあつては、その財産の処分が完了したことを証する総社員が作成した書面)を添付しなければならない。
商業登記法 第103条(継続の登記) 詳細ページ
(継続の登記)
第百三条合名会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、会社法第八百四十五条の規定により合名会社を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本又はその判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したものを添付しなければならない。
商業登記法 第104条(持分会社の種類の変更の登記) 詳細ページ
(持分会社の種類の変更の登記)
第百四条合名会社が会社法第六百三十八条第一項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合資会社又は合同会社についてする登記においては、会社成立の年月日、合名会社の商号並びに持分会社の種類を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
商業登記法 第105条 詳細ページ
第百五条合名会社が会社法第六百三十八条第一項第一号又は第二号の規定により合資会社となつた場合の合資会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一定款
二有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
三有限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面を含む。)
2合名会社が会社法第六百三十八条第一項第三号の規定により合同会社となつた場合の合同会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一定款
二会社法第六百四十条第一項の規定による出資に係る払込み及び給付が完了したことを証する書面
商業登記法 第106条 詳細ページ
第百六条合名会社が会社法第六百三十八条第一項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合名会社についての登記の申請と前条第一項又は第二項の登記の申請とは、同時にしなければならない。
2申請書の添付書面に関する規定は、合名会社についての前項の登記の申請については、適用しない。
3登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
商業登記法 第107条(組織変更の登記) 詳細ページ
(組織変更の登記)
第百七条合名会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一組織変更計画書
二定款
三組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
四組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、第五十四条第二項各号に掲げる書面
六会社法第七百八十一条第二項において準用する同法第七百七十九条第二項(第二号を除く。)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
2第七十六条及び第七十八条の規定は、前項に規定する場合について準用する。
商業登記法 第108条(合併の登記) 詳細ページ
(合併の登記)
第百八条吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一吸収合併契約書
二第八十条第五号から第十号までに掲げる書面
三会社法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第二項(第三号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四法人が吸収合併存続会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
2新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一新設合併契約書
二定款
三第八十一条第五号及び第七号から第十号までに掲げる書面
四新設合併消滅会社が株式会社であるときは、総株主の同意があつたことを証する書面
五法人が新設合併設立会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
3第七十九条、第八十二条及び第八十三条の規定は、合名会社の登記について準用する。
商業登記法 第109条(会社分割の登記) 詳細ページ
(会社分割の登記)
第百九条吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一吸収分割契約書
二第八十五条第五号から第八号までに掲げる書面
三会社法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第二項(第三号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四法人が吸収分割承継会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
2新設分割による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一新設分割計画書
二定款
三第八十六条第五号から第八号までに掲げる書面
四法人が新設分割設立会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
3第八十四条、第八十七条及び第八十八条の規定は、合名会社の登記について準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。