商業登記法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第12条印鑑証明

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
登記簿等ステップ 1 / 1 登記簿等登記簿等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商業登記法 第12条(印鑑証明)
(印鑑証明)
第十二条次に掲げる者でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。
一第十七条第二項の規定により登記の申請書に押印すべき者(委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者)
二支配人
三破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人又は保全管理人
四民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人又は保全管理人
五会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人又は保全管理人
六外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人又は保全管理人
2第十条第二項の規定は、前項の証明書に準用する。

一次情報