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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ商業登記法 第12条(印鑑証明)
(印鑑証明)
第十二条次に掲げる者でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。
一第十七条第二項の規定により登記の申請書に押印すべき者(委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者)
二支配人
三破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人又は保全管理人
四民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人又は保全管理人
五会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人又は保全管理人
六外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人又は保全管理人
2第十条第二項の規定は、前項の証明書に準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 商業登記法 第12条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。