登記所及び登記官の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
登記所と登記官の権限・役割を定める規定です。どの窓口が登記事務を扱うか、事務の委任・停止、登記官の指定方法、身内が当事者の場合の除斥ルールを整理しています。
| 条文 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 第1条の3 | 登記所とは | 営業所所在地を管轄する法務局等 |
| 第2条 | 事務の委任 | 他の登記所へ委任可 |
| 第3条 | 事務の停止 | 法務大臣が期間を定め停止命令 |
| 第4条 | 登記官とは | 法務局長等が指定する法務事務官 |
| 第5条 | 登記官の除斥 | 本人・配偶者・四親等内は除斥 |
登記所及び登記官について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。