借地借家法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第26条建物賃貸借契約の更新等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
借家/建物賃貸借契約の更新等ステップ 1 / 1 建物賃貸借契約の更新等建物賃貸借契約の更新等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
借地借家法債務不存在確認
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成6(オ)1883
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成9年11月13日 棄却
登載
集民 第186号105頁
参照法条
民法446条,民法619条2項,借地借家法26条
判示事項
期間の定めのある建物賃貸借契約の更新と保証人の責任
裁判要旨期間の定めのある建物の賃貸借においで、賃借人のために保証人が賃貸人と保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
借地借家法 第26条(建物賃貸借契約の更新等)
(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
2前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
3建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。

一次情報