債務不存在確認

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事件番号
平成6(オ)1883
裁判年月日
平成9年11月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第186号105頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)2768

判示事項

期間の定めのある建物賃貸借契約の更新と保証人の責任

裁判要旨

期間の定めのある建物の賃貸借においで、賃借人のために保証人が賃貸人と保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解すべきである。

参照法条

民法446条〈保証人の責任等〉,民法619条2項〈賃貸借の更新の推定等〉,借地借家法26条

この裁判例が参照する条文の解説

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