借地借家法 / テーマ別まとめ

借家/建物賃貸借契約の更新等

建物賃貸借契約の更新等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

建物賃貸借契約が期間満了や解約申入れによってどのように終了・更新されるかを定めた規定群です。賃貸人による更新拒絶や解約の申入れには正当の事由が必要とされ、通知や異議がなければ従前の条件で更新されたものとみなされます。期間1年未満の賃貸借の扱いや、賃借人に不利な特約を無効とする規定もあわせて整理しています。

建物賃貸借契約の更新等
場面要件・期限効果根拠
更新拒絶等の通知満了1年前~6月前に通知通知なければ従前条件で更新26条1項
賃借人の使用継続満了後、賃貸人が遅滞なく異議なし同上(更新とみなす)26条2項
転貸借がある場合転借人の使用継続賃借人の使用継続とみなす26条3項
賃貸人の解約申入れ申入れの日から6月経過賃貸借が終了27条1項
更新拒絶・解約の要件正当の事由が必要事由なければできない28条
期間1年未満の賃貸借期間1年未満期間の定めなしとみなす29条1項
  • 正当の事由の判断要素:双方が建物の使用を必要とする事情、従前の経過、利用状況、建物の現況、明渡しに伴う財産上の給付の申出(28条)
  • 民法第604条(賃貸借の存続期間の上限)は建物賃貸借には適用されない(29条2項)
  • この節の規定に反し賃借人に不利な特約は無効(30条)
  • 解約申入れによる終了にも、使用継続による更新のルール(26条2項・3項)が準用される(27条2項)
1

建物賃貸借契約の更新等

建物賃貸借契約の更新等について、条文は何を定めているか。

第26条建物賃貸借契約の更新等更新拒絶の通知がなければ自動更新3項判例 1件
  • 期間満了の1年前から6月前までに更新拒絶等の通知が必要
  • 通知がなければ従前と同一条〈趣旨〉件・期間の定めなしで更新
  • 満了後も使用継続に賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ同様に更新(転貸借含む)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第27条解約による建物賃貸借の終了賃貸人からの解約は6月経過で終了2項判例なし
  • 賃貸人が解約を申し入れると、その日から6月経過で終了
  • 26条2項〈建物賃貸借契約の更新等〉・3項の使用継続・異議のルールが解約申入れにも準用
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第28条建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件更新拒絶・解約には正当の事由が必要1項判例なし
  • 賃貸人・賃借人(転借人含む)双方の使用の必要性を考慮
  • 従前の経過、利用状況、建物の現況も考慮要素
  • 明渡しの条件・引換えとしての財産上の給付の申出も考慮
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第29条建物賃貸借の期間期間1年未満は期間の定めなし扱い2項判例なし
  • 期間を1年未満とする建物賃貸借は期間の定めがないものとみなす
  • 民法第604条(賃貸借の存続期間の上限)は建物賃貸借に適用されない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第30条強行規定賃借人に不利な特約は無効1項判例なし
  • この節の規定に反し賃借人に不利な特約は無効
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第26条借地借家法

期間の定めのある建物賃貸借契約の更新と保証人の責任

裁判要旨期間の定めのある建物の賃貸借においで、賃借人のために保証人が賃貸人と保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成9年11月13日 平成6(オ)1883
登載
集民 第186号105頁
参照法条
民法446条,民法619条2項,借地借家法26条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

借地借家法 第26条(建物賃貸借契約の更新等) 詳細ページ
(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
2前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
3建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。
借地借家法 第27条(解約による建物賃貸借の終了) 詳細ページ
(解約による建物賃貸借の終了)
第二十七条建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
2前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。
借地借家法 第28条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 詳細ページ
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
借地借家法 第29条(建物賃貸借の期間) 詳細ページ
(建物賃貸借の期間)
第二十九条期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
2民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。
借地借家法 第30条(強行規定) 詳細ページ
(強行規定)
第三十条この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。