建物賃貸借契約の更新等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
建物賃貸借契約が期間満了や解約申入れによってどのように終了・更新されるかを定めた規定群です。賃貸人による更新拒絶や解約の申入れには正当の事由が必要とされ、通知や異議がなければ従前の条件で更新されたものとみなされます。期間1年未満の賃貸借の扱いや、賃借人に不利な特約を無効とする規定もあわせて整理しています。
| 場面 | 要件・期限 | 効果 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 更新拒絶等の通知 | 満了1年前~6月前に通知 | 通知なければ従前条件で更新 | 26条1項 |
| 賃借人の使用継続 | 満了後、賃貸人が遅滞なく異議なし | 同上(更新とみなす) | 26条2項 |
| 転貸借がある場合 | 転借人の使用継続 | 賃借人の使用継続とみなす | 26条3項 |
| 賃貸人の解約申入れ | 申入れの日から6月経過 | 賃貸借が終了 | 27条1項 |
| 更新拒絶・解約の要件 | 正当の事由が必要 | 事由なければできない | 28条 |
| 期間1年未満の賃貸借 | 期間1年未満 | 期間の定めなしとみなす | 29条1項 |
建物賃貸借契約の更新等について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。