約束手形金

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事件番号
昭和56(オ)1108
裁判年月日
昭和57年7月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第136号737頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和55(ネ)63

判示事項

自己の債権の支払確保のため約束手形の裏書を受けた手形所持人が右原因債権の完済後に振出人に対してする手形金請求と権利の濫用

裁判要旨

自己の債権の支払確保のため約束手形の裏書を受けた手形所持人は、その後右債権の完済を受けて裏書の原因関係が消滅したときは、特別の事情のない限り、振出人に対し手形金を請求するのは権利の濫用にあたり、振出人は、右所持人に対し手形金の支払を拒むことができる。

参照法条

手形法17条〈為替手形ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所…〉,手形法77条1項〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス〉,民法1条2項,民法1条3項

この裁判例が参照する条文の解説

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