手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第1条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
為替手形/為替手形ノ振出及方式ステップ 1 / 1 為替手形ノ振出及方式為替手形ノ振出及方式について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
手形法為替手形金請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和38(オ)1240
裁判
最高裁判所大法廷 昭和42年11月8日 その他
登載
民集 第21巻9号2300頁
参照法条
手形法1条,手形法4条,手形法38条,商法516条2項,商法517条
判示事項
為替手形の支払呈示期間経過後に支払場所にした呈示の効力
裁判要旨為替手形の支払呈示期間経過後における支払のための呈示は、支払地内にある手形の主たる債務者の営業所または住所においてすることを要し、支払場所に呈示しても、手形債務者を遅滞に付する効力を有しない。
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和43(オ)1079
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年3月4日 棄却
登載
民集 第23巻3号586頁
参照法条
手形法1条4号,手形法2条2項,手形法75条3号,手形法76条2項
判示事項
平年における二月二九日を満期とする手形の記載の趣旨
裁判要旨平年における二月二九日を満期とする手形の記載は、二月末日を満期として記載した趣旨と解するのが相当である。
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)960
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年10月13日 棄却
登載
民集 第20巻8号1632頁
参照法条
手形法1条,手形法38条,手形法43条
判示事項
振出日白地の確定日払手形による呈示の効力
裁判要旨確定日払の手形の所持人は、振出日白地のまま満期に支払のため呈示したとしても、裏書人に対する手形上の権利を行使することができない。

条文原文

原文ママ
手形法 第1条
第一条為替手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
一証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル為替手形ナルコトヲ示ス文字
二一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル委託
三支払ヲ為スベキ者(支払人)ノ名称
四満期ノ表示
五支払ヲ為スベキ地ノ表示
六支払ヲ受ケ又ハ之ヲ受クル者ヲ指図スル者ノ名称
七手形ヲ振出ス日及地ノ表示
八手形ヲ振出ス者(振出人)ノ署名

一次情報