この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定手形法為替手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和38(オ)1240
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和42年11月8日 その他
- 登載
- 民集 第21巻9号2300頁
- 参照法条
- 手形法1条,手形法4条,手形法38条,商法516条2項,商法517条
- 判示事項
- 為替手形の支払呈示期間経過後に支払場所にした呈示の効力
裁判要旨為替手形の支払呈示期間経過後における支払のための呈示は、支払地内にある手形の主たる債務者の営業所または住所においてすることを要し、支払場所に呈示しても、手形債務者を遅滞に付する効力を有しない。
手形法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和43(オ)1079
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和44年3月4日 棄却
- 登載
- 民集 第23巻3号586頁
- 参照法条
- 手形法1条4号,手形法2条2項,手形法75条3号,手形法76条2項
- 判示事項
- 平年における二月二九日を満期とする手形の記載の趣旨
裁判要旨平年における二月二九日を満期とする手形の記載は、二月末日を満期として記載した趣旨と解するのが相当である。
条文原文
原文ママ手形法 第1条
第一条為替手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
一証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル為替手形ナルコトヲ示ス文字
二一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル委託
三支払ヲ為スベキ者(支払人)ノ名称
四満期ノ表示
五支払ヲ為スベキ地ノ表示
六支払ヲ受ケ又ハ之ヲ受クル者ヲ指図スル者ノ名称
七手形ヲ振出ス日及地ノ表示
八手形ヲ振出ス者(振出人)ノ署名
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 手形法 第1条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。