損害賠償

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事件番号
昭和54(オ)771
裁判年月日
昭和55年10月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第131号1頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)1709

判示事項

振出日白地の確定日払の為替手形の取立委任を受けた銀行に白地補充等の義務がないとされた事例

裁判要旨

振出日白地の確定日払の為替手形の取立委任を受けた銀行と取立委任者との間に白地補充について特段の合意がなく、かつ、各種金融機関が取立委任を受ける確定日払の手形には振出日白地のものが多数あり、金融機関は、手形所持人に白地補充を促したり、自ら補充したりしないでそのまま取立に回すのが慣習であり、手形交換所の定めにおいても確定日払の手形の振出日の白地は「形式的不備」に該当しないものとされていたなど、原判示の事実関係のもとにおいては、銀行は委任者に対し、右白地の補充を促し又は自ら補充する義務を負うものではない。

参照法条

手形法1条7号〈為替手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ 手形ヲ振出ス日及地ノ表示〉,手形法10条〈未完成ニテ振出シタル為替手形ニ予メ為シタル合意ト異ル補充ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ違反ハ之ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得…〉,手形法18条〈裏書ニ「回収ノ為」、「取立ノ為」、「代理ノ為」其ノ他単ナル委任ヲ示ス文言アルトキハ所持人ハ為替手形ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ…〉,民法644条

この裁判例が参照する条文の解説

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