手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第18条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
為替手形/裏書ステップ 1 / 1 裏書裏書について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
手形法手形判決異議、手形裏書の詐害行為取消併合
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和50(オ)999
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和54年4月6日 破棄自判
登載
民集 第33巻3号329頁
参照法条
民法424条,手形法17条,手形法18条,民訴法227条
判示事項
一 手形の裏書が裏書人を告とする詐害行為取消一一訟において取り消された場合と右被裏書人から隠れた取立委任裏書を受けていた者の地位 二 約束手形の振出人を原告としその受取人による裏書の被裏書人を被告とする右裏書に対する詐害行為取消の訴と右被裏書人から更に取立委任裏書を受けた者の振出人に対する手形金請求の訴とが併合審理された場合に詐害行為の成立が認められるときは手形金請求を棄却すべきものとされた事例
裁判要旨一 約束手形の振出人甲が原告となりその受取人乙から裏書を受けた丙を被告として提起した右裏書についての詐害行為取消の訴において、甲の請求が認容された場合には、甲は、丙から隠れた取立委任裏書を受けていた丁に対し、丁の善意・悪意を問わず、乙丙間の裏書が詐害行為として取り消された事実を援用して、丁の手形金請求を拒むことができる。

二 約束手形の振出人甲を原告としその受取人乙から裏書を受けた丙を被告とする右裏書に対する詐害行為取消の訴と、丙から更に裏書を受けた丁を原告とし甲を被告とする右手形金請求の訴とが同一裁判所に係属し、後者の訴訟において、甲が、抗弁として、右詐害行為の事実及び丙丁間の裏書が隠れた取立委任裏書であり詐害行為としての取消をもつて丁に対抗しうる旨を主張し、両訴訟が併合審理された結果、甲の主張事実が認められたときは、裁判所は、甲の丙に対する詐害行為取消請求を認容するとともに、丁の甲に対する手形金請求を棄却する裁判をすべきである。
手形法更正債権確定請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和36(オ)1270
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年10月16日 その他
登載
民集 第18巻8号1727頁
参照法条
手形法17条,手形法18条
判示事項
手形債務者は隠れた取立委任裏書の裏書人に対して有する人的抗弁事由をもつてその被裏書人に対抗しうるか。
裁判要旨手形債務者は隠れた取立委任裏書の裏書人に対して有する人的抗弁事由をもつてその被裏書人に対抗しうる。
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和29(オ)86
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和31年2月7日 棄却
登載
民集 第10巻2号27頁
参照法条
手形法14条,手形法18条,手形法40条3項,手形法77条1項1号,手形法16条1項,手形法77条1項1号3号
判示事項
一 隠れたる取立委任裏書と手形上の権利移転の有無 二 裏書の連続を欠く手形上の権利行使の許否
裁判要旨一 隠れたる取立委任裏書により、手形上の権利は、裏書人から被裏書人へ移転するものと解すべきである。
二 手形所持人は、たとえ手形が裏書の連続を欠くため形式的資格を有しなくても、実質的権利を証明するときは、手形上の権利を行使することができる。

条文原文

原文ママ
手形法 第18条
第十八条裏書ニ「回収ノ為」、「取立ノ為」、「代理ノ為」其ノ他単ナル委任ヲ示ス文言アルトキハ所持人ハ為替手形ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ行使スルコトヲ得但シ所持人ハ代理ノ為ノ裏書ノミヲ為スコトヲ得
2前項ノ場合ニ於テハ債務者ガ所持人ニ対抗スルコトヲ得ル抗弁ハ裏書人ニ対抗スルコトヲ得ベカリシモノニ限ル
3代理ノ為ノ裏書ニ依ル委任ハ委任者ノ死亡又ハ其ノ者ガ行為能力ノ制限ヲ受ケタルコトニ因リ終了セズ

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