約束手形金請求

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事件番号
昭和43(オ)709
裁判年月日
昭和44年2月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻2号427頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)99

判示事項

満期白地の手形の補充権の消滅時効期間

裁判要旨

満期白地の手形の補充権は、五年の時効によつて消滅する。

参照法条

商法522条,手形法10条〈未完成ニテ振出シタル為替手形ニ予メ為シタル合意ト異ル補充ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ違反ハ之ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得…〉,手形法77条1項8号〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス 時効(第七十条及第七十一条)〉,手形法70条1項〈引受人ニ対スル為替手形上ノ請求権ハ満期ノ日ヨリ三年ヲ以テ時効ニ罹ル〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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