小切手金

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事件番号
昭和61(オ)126
裁判年月日
昭和61年11月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第149号107頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和60(ネ)148

判示事項

振出日白地の持参人払式小切手による支払のための呈示の効力

裁判要旨

振出日白地の持参人払式小切手による支払のための呈示は、振出人等に対する遡求権を保全する効力を有しない。

参照法条

小切手法1条〈小切手ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ〉,小切手法2条〈前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ小切手タル効力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ〉,小切手法13条〈未完成ニテ振出シタル小切手ニ予メ為シタル合意ト異ル補充ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ違反ハ之ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ…〉,小切手法29条〈国内ニ於テ振出シ且支払フベキ小切手ハ十日内ニ支払ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス〉,小切手法39条〈適法ノ時期ニ呈示シタル小切手ノ支払ナキ場合ニ於テ左ノ何レカニ依リ支払拒絶ヲ証明スルトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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