小切手法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第1条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
小切手ノ振出及方式ステップ 1 / 1 小切手ノ振出及方式小切手ノ振出及方式について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
小切手法小切手金
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和61(オ)126
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和61年11月7日 棄却
登載
集民 第149号107頁
参照法条
小切手法1条,小切手法2条,小切手法13条,小切手法29条,小切手法39条
判示事項
振出日白地の持参人払式小切手による支払のための呈示の効力
裁判要旨振出日白地の持参人払式小切手による支払のための呈示は、振出人等に対する遡求権を保全する効力を有しない。

条文原文

原文ママ
小切手法 第1条
第一条小切手ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
一証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル小切手ナルコトヲ示ス文字
二一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル委託
三支払ヲ為スベキ者(支払人)ノ名称
四支払ヲ為スベキ地ノ表示
五小切手ヲ振出ス日及地ノ表示
六小切手ヲ振出ス者(振出人)ノ署名

一次情報