小切手ノ振出及方式の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
小切手法1条から13条に基づき、小切手の振出に必要な記載事項と、選べる振出方式(記名式・指図式・持参人払式など)を整理しています。記載事項を欠いた場合の扱いや、支払地・振出地の記載がないときの補い方、金額表示が食い違った場合の基準もあわせて示します。引受の禁止や利息の約定の効力、署名者ごとの責任の扱いなど、振出に関わる基本ルールも含みます。
| 条文 | 定めの要旨 | 実務上のポイント |
|---|---|---|
| 第1条 | 6項目をすべて記載 | 1つでも欠くと原則無効 |
| 第2条 | 支払地・振出地の推定規定 | 表示がなくても看做し規定で補う |
| 第3条 | 銀行宛て・資金ある場合に振出 | 違反しても小切手としては有効 |
| 第4条 | 引受はできない | 引受の記載をしても無効 |
| 第5条 | 記名式・指図式・持参人払式で振出可 | 受取人未記載は持参人払式扱い |
| 第6条 | 自己指図・自己宛・第三者計算も可 | 振出人自身宛の振出も可能 |
| 第7条 | 利息の約定は無効 | 記載しても効力なし |
| 第8条 | 第三者方払いも可 | その第三者は銀行に限る |
| 第9条 | 金額の文字・数字相違時の基準 | 文字優先、重複時は最小額 |
| 第10条 | 無効な署名があっても他は有効 | 偽造・仮設人署名等でも他署名者は責任負う |
| 第11条 | 無権代理人は自ら義務を負う | 権限超過の代理人も同様 |
| 第12条 | 振出人は支払を担保する | 免責文言は記載なきものと看做す |
| 第13条 | 白地小切手の補充違反の扱い | 悪意・重過失の所持人には対抗可 |
小切手ノ振出及方式について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
振出日白地の持参人払式小切手による支払のための呈示の効力
一 小切手法第一三条〈未完成ニテ振出シタル小切手ニ予メ為シタル合意ト異ル補充ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ違反ハ之ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ…〉の適用。
二 白地小切手補充権の消滅時効期間。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。