この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定小切手法小切手金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和29(オ)983
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和31年9月28日 棄却
- 登載
- 民集 第10巻9号1221頁
- 参照法条
- 小切手法39条
- 判示事項
- 小切手の裏面に記載された支払人の支払拒絶宣言の効力
裁判要旨小切手の支払人の支払拒絶宣言は、小切手の裏面に記載されたからといつて無効とはいえない。
条文原文
原文ママ小切手法 第39条
第三十九条適法ノ時期ニ呈示シタル小切手ノ支払ナキ場合ニ於テ左ノ何レカニ依リ支払拒絶ヲ証明スルトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得
一公正証書(拒絶証書)
二小切手ニ呈示ノ日ヲ表示シテ記載シ且日附ヲ附シタル支払人ノ宣言
三適法ノ時期ニ小切手ヲ呈示シタルモ其ノ支払ナカリシ旨ヲ証明シ且日附ヲ附シタル手形交換所ノ宣言
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 小切手法 第39条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。