小切手法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第39条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
支払拒絶ニ因ル遡求ステップ 1 / 1 支払拒絶ニ因ル遡求支払拒絶ニ因ル遡求について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
小切手法小切手金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和29(オ)983
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和31年9月28日 棄却
登載
民集 第10巻9号1221頁
参照法条
小切手法39条
判示事項
小切手の裏面に記載された支払人の支払拒絶宣言の効力
裁判要旨小切手の支払人の支払拒絶宣言は、小切手の裏面に記載されたからといつて無効とはいえない。
小切手法小切手金
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和61(オ)126
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和61年11月7日 棄却
登載
集民 第149号107頁
参照法条
小切手法1条,小切手法2条,小切手法13条,小切手法29条,小切手法39条
判示事項
振出日白地の持参人払式小切手による支払のための呈示の効力
裁判要旨振出日白地の持参人払式小切手による支払のための呈示は、振出人等に対する遡求権を保全する効力を有しない。

条文原文

原文ママ
小切手法 第39条
第三十九条適法ノ時期ニ呈示シタル小切手ノ支払ナキ場合ニ於テ左ノ何レカニ依リ支払拒絶ヲ証明スルトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得
一公正証書(拒絶証書)
二小切手ニ呈示ノ日ヲ表示シテ記載シ且日附ヲ附シタル支払人ノ宣言
三適法ノ時期ニ小切手ヲ呈示シタルモ其ノ支払ナカリシ旨ヲ証明シ且日附ヲ附シタル手形交換所ノ宣言

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