支払拒絶ニ因ル遡求の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
小切手の支払が拒絶されたときに、所持人が裏書人・振出人など前者に対して支払を求める「遡求」の要件と手続を定めています。支払拒絶をどの方法で証明するか、いつまでに通知するか、いくら請求できるかという実務の流れを整理しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払拒絶の証明方法 | 公正証書・支払人宣言・交換所宣言のいずれか |
| 証明書類の作成期限 | 呈示期間内(末日呈示は次の取引日も可) |
| 所持人の通知期限 | 拒絶証明の日から4取引日以内 |
| 裏書人の転送通知期限 | 前者から受領後2取引日以内 |
| 遡求義務者の責任 | 裏書人・振出人など全員が連帯責任 |
| 請求できる金額 | 小切手金額+利息+費用 |
| 無費用償還特約 | 拒絶証書等の作成を省略可 |
| 不可抗力による伸長 | 禁制等でも呈示期間を伸長 |
支払拒絶ニ因ル遡求について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
振出日白地の持参人払式小切手による支払のための呈示の効力
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。