小切手法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第44条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
支払拒絶ニ因ル遡求ステップ 1 / 1 支払拒絶ニ因ル遡求支払拒絶ニ因ル遡求について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
小切手法 第44条
第四十四条所持人ハ遡求ヲ受クル者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得
一支払アラザリシ小切手ノ金額
二法定利率(国内ニ於テ振出シ且支払フベキ小切手以外ノ小切手ニ在リテハ年六分ノ率次条第二号ニ於テ同ジ)ニ依ル呈示ノ日以後ノ利息
三拒絶証書又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ費用、通知ノ費用及其ノ他ノ費用

一次情報