小切手法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第2条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
小切手ノ振出及方式ステップ 1 / 1 小切手ノ振出及方式小切手ノ振出及方式について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
小切手法小切手金
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和61(オ)126
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和61年11月7日 棄却
登載
集民 第149号107頁
参照法条
小切手法1条,小切手法2条,小切手法13条,小切手法29条,小切手法39条
判示事項
振出日白地の持参人払式小切手による支払のための呈示の効力
裁判要旨振出日白地の持参人払式小切手による支払のための呈示は、振出人等に対する遡求権を保全する効力を有しない。

条文原文

原文ママ
小切手法 第2条
第二条前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ小切手タル効力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
2支払人ノ名称ニ附記シタル地ハ特別ノ表示ナキ限リ之ヲ支払地ト看做ス支払人ノ名称ニ数箇ノ地ノ附記アルトキハ小切手ハ初頭ニ記載シアル地ニ於テ之ヲ支払フベキモノトス
3前項ノ記載其ノ他何等ノ表示ナキ小切手ハ振出地ニ於テ之ヲ支払フベキモノトス
4振出地ノ記載ナキ小切手ハ振出人ノ名称ニ附記シタル地ニ於テ之ヲ振出シタルモノト看做ス

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