小切手法 / テーマ別まとめ

支払保証

支払保証の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

支払保証は、小切手の支払人があらかじめ支払いを約束できる制度で、その方式・効力・時効期間などを小切手法53条から58条が定めています。支払保証をしても振出人など他の債務者の責任がなくなるわけではなく、支払保証人への請求には独自のルールと時効期間が設けられています。

支払保証
項目内容
方式「支払保証」等の文字と日付を記載し支払人が署名
性質単純であること(条件などは不可)
変更の効果記載事項の変更は不記載とみなす
支払義務呈示期間内の呈示があった場合のみ発生
他の債務者支払保証があっても責任は消えない
時効呈示期間経過後1年
  • 支払がない場合、呈示があったことは第39条の規定により証明する
  • 支払拒絶の証明の場面には第44条・第45条の規定も準用される
  • 支払保証をした支払人への権利行使には第47条の規定を準用する
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支払保証

支払保証について、条文は何を定めているか。

第53条支払人が支払保証をする方法を定める2項判例なし
  • 支払保証をできるのは支払人だけ
  • 小切手の表面に「支払保証」等の文字と日付を記載し支払人が署名する
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第54条支払保証は単純でなければならない2項判例なし
  • 条件を付けるなど単純でない支払保証は認められない
  • 支払保証によって記載事項に変更を加えても、その変更はなかったものとみなす
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第55条支払保証人の支払義務は呈示期間内の呈示が条件3項判例なし
  • 呈示期間経過前に呈示があった場合に限り支払う義務を負う
  • 支払がない場合、呈示があったことは第39条〈適法ノ時期ニ呈示シタル小切手ノ支払ナキ場合ニ於テ左ノ何レカニ依リ支払拒絶ヲ証明スルトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債…〉の規定により証明する
  • 証明の場面には第44条〈所持人ハ遡求ヲ受クル者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得〉・第45条〈小切手ヲ受戻シタル者ハ其ノ前者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得〉の規定も準用される
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第56条支払保証があっても振出人等の責任は消えない1項判例なし
  • 振出人その他の小切手上の債務者は支払保証によって責任を免れない
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第57条支払保証人への権利行使には47条〈法定ノ期間内ニ於ケル小切手ノ呈示又ハ拒絶証書若ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成ガ避クベカラザル障碍(国ノ法令ニ依ル禁制…〉を準用1項判例なし
  • 支払保証をした支払人に対する権利行使には第47条〈法定ノ期間内ニ於ケル小切手ノ呈示又ハ拒絶証書若ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成ガ避クベカラザル障碍(国ノ法令ニ依ル禁制…〉の規定を準用する
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第58条支払保証人への請求権は呈示期間経過後1年で時効1項判例なし
  • 支払保証をした支払人に対する小切手上の請求権は呈示期間経過後1年で時効にかかる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

小切手法 第53条 詳細ページ
第五十三条支払人ハ小切手ニ支払保証ヲ為スコトヲ得
2支払保証ハ小切手ノ表面ニ「支払保証」其ノ他支払ヲ為ス旨ノ文字ヲ以テ表示シ日附ヲ附シテ支払人署名スベシ
小切手法 第54条 詳細ページ
第五十四条支払保証ハ単純ナルコトヲ要ス
2支払保証ニ依リ小切手ノ記載事項ニ加ヘタル変更ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス
小切手法 第55条 詳細ページ
第五十五条支払保証ヲ為シタル支払人ハ呈示期間ノ経過前ニ小切手ノ呈示アリタル場合ニ於テノミ其ノ支払ヲ為ス義務ヲ負フ
2支払ナキ場合ニ於テ前項ノ呈示アリタルコトハ第三十九条ノ規定ニ依リ之ヲ証明スルコトヲ要ス
3第四十四条及第四十五条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
小切手法 第56条 詳細ページ
第五十六条支払保証ニ因リ振出人其ノ他ノ小切手上ノ債務者ハ其ノ責ヲ免ルルコトナシ
小切手法 第57条 詳細ページ
第五十七条第四十七条ノ規定ハ支払保証ヲ為シタル支払人ニ対スル権利ノ行使ニ付之ヲ準用ス
小切手法 第58条 詳細ページ
第五十八条支払保証ヲ為シタル支払人ニ対スル小切手上ノ請求権ハ呈示期間経過後一年ヲ以テ時効ニ罹ル
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。