支払保証の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
支払保証は、小切手の支払人があらかじめ支払いを約束できる制度で、その方式・効力・時効期間などを小切手法53条から58条が定めています。支払保証をしても振出人など他の債務者の責任がなくなるわけではなく、支払保証人への請求には独自のルールと時効期間が設けられています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 方式 | 「支払保証」等の文字と日付を記載し支払人が署名 |
| 性質 | 単純であること(条件などは不可) |
| 変更の効果 | 記載事項の変更は不記載とみなす |
| 支払義務 | 呈示期間内の呈示があった場合のみ発生 |
| 他の債務者 | 支払保証があっても責任は消えない |
| 時効 | 呈示期間経過後1年 |
支払保証について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。