手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第72条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
為替手形/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
手形法損害賠償
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和54(オ)985
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和54年12月20日 棄却
登載
集民 第128号269頁
参照法条
手形法38条1項,手形法72条1項,手形法77条1項,手形法87条
判示事項
手形の満期が日曜日でその翌日が国民の祝日にあたる場合と手形の支払呈示期間
裁判要旨手形の満期である昭和五二年一〇月九日が日曜日であり、翌一〇月一〇日が体育の日であつて、いずれも法定の休日にあたるときは、右手形の支払呈示期間は同年一〇月一三日までである。

条文原文

原文ママ
手形法 第72条
第七十二条満期ガ法定ノ休日ニ当ル為替手形ハ之ニ次グ第一ノ取引日ニ至ル迄其ノ支払ヲ請求スルコトヲ得ズ又為替手形ニ関スル他ノ行為殊ニ引受ノ為ノ呈示及拒絶証書ノ作成ハ取引日ニ於テノミ之ヲ為スコトヲ得
2末日ヲ法定ノ休日トスル一定ノ期間内ニ前項ノ行為ヲ為スベキ場合ニ於テハ期間ハ其ノ満了ニ次グ第一ノ取引日迄之ヲ伸長ス期間中ノ休日ハ之ヲ期間ニ算入ス

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