損害賠償

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事件番号
昭和54(オ)985
裁判年月日
昭和54年12月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第128号269頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)99

判示事項

手形の満期が日曜日でその翌日が国民の祝日にあたる場合と手形の支払呈示期間

裁判要旨

手形の満期である昭和五二年一〇月九日が日曜日であり、翌一〇月一〇日が体育の日であつて、いずれも法定の休日にあたるときは、右手形の支払呈示期間は同年一〇月一三日までである。

参照法条

手形法38条1項〈確定日払、日附後定期払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ所持人ハ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ二取引日内ニ支払ノ為手形ヲ呈示スル…〉,手形法72条1項〈満期ガ法定ノ休日ニ当ル為替手形ハ之ニ次グ第一ノ取引日ニ至ル迄其ノ支払ヲ請求スルコトヲ得ズ又為替手形ニ関スル他ノ行為殊ニ引…〉,手形法77条1項〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス〉,手形法87条

この裁判例が参照する条文の解説

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