手形法 / テーマ別まとめ

為替手形/通則

通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

為替手形の期限計算や休日の扱いなど、手形取引全般に共通するルールを定めています。満期が休日に当たった場合の処理、期間の数え方、恩恵日(支払猶予)の扱いが対象です。

通則
項目内容
満期が休日の場合の支払請求次の第一取引日まで請求不可
引受呈示・拒絶証書作成取引日のみ可能
末日が休日の期間の伸長次の第一取引日まで伸長
伸長期間中の休日期間に算入する
期間の初日算入しない
恩恵日(支払猶予)法律上も裁判上も認めない
  • 「取引日」がどの日を指すかは条文上定義されていません。
  • 第72条2項の期間伸長は「末日が法定の休日」の場合に限られます。
1

通則

通則について、条文は何を定めているか。

第72条満期が休日なら支払請求は翌取引日まで待つ2項判例 1件
  • 満期が法定の休日に当たるときは、次の第一取引日まで支払を請求できない
  • 引受のための呈示や拒絶証書の作成など他の行為も取引日にしかできない
  • 期間の末日が休日のときは次の第一取引日まで期間を延ばし、休日も期間日数に含める
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第73条期間の数え方は初日を含めない1項判例なし
  • 法定の期間でも約定の期間でも、始まりの日(初日)はカウントしない
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第74条支払を待ってもらえる恩恵日は認めない1項判例なし
  • 法律上の恩恵日も裁判所が認める恩恵日も、いずれも認められない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第72条手形法

手形の満期が日曜日でその翌日が国民の祝日にあたる場合と手形の支払呈示期間

裁判要旨手形の満期である昭和五二年一〇月九日が日曜日であり、翌一〇月一〇日が体育の日であつて、いずれも法定の休日にあたるときは、右手形の支払呈示期間は同年一〇月一三日までである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和54年12月20日 昭和54(オ)985
登載
集民 第128号269頁
参照法条
手形法38条1項,手形法72条1項,手形法77条1項,手形法87条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

手形法 第72条 詳細ページ
第七十二条満期ガ法定ノ休日ニ当ル為替手形ハ之ニ次グ第一ノ取引日ニ至ル迄其ノ支払ヲ請求スルコトヲ得ズ又為替手形ニ関スル他ノ行為殊ニ引受ノ為ノ呈示及拒絶証書ノ作成ハ取引日ニ於テノミ之ヲ為スコトヲ得
2末日ヲ法定ノ休日トスル一定ノ期間内ニ前項ノ行為ヲ為スベキ場合ニ於テハ期間ハ其ノ満了ニ次グ第一ノ取引日迄之ヲ伸長ス期間中ノ休日ハ之ヲ期間ニ算入ス
手形法 第73条 詳細ページ
第七十三条法定又ハ約定ノ期間ニハ其ノ初日ヲ算入セズ
手形法 第74条 詳細ページ
第七十四条恩恵日ハ法律上ノモノタルト裁判上ノモノタルトヲ問ハズ之ヲ認メズ
出

一次情報

原文ママ

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