通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
為替手形の期限計算や休日の扱いなど、手形取引全般に共通するルールを定めています。満期が休日に当たった場合の処理、期間の数え方、恩恵日(支払猶予)の扱いが対象です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 満期が休日の場合の支払請求 | 次の第一取引日まで請求不可 |
| 引受呈示・拒絶証書作成 | 取引日のみ可能 |
| 末日が休日の期間の伸長 | 次の第一取引日まで伸長 |
| 伸長期間中の休日 | 期間に算入する |
| 期間の初日 | 算入しない |
| 恩恵日(支払猶予) | 法律上も裁判上も認めない |
通則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。