手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第71条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
為替手形/時効ステップ 1 / 1 時効時効について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和43(オ)753
裁判
最高裁判所大法廷 昭和45年11月11日 棄却
登載
民集 第24巻12号1876頁
参照法条
手形法10条,手形法70条1項,手形法71条,手形法77条1項,民法149条
判示事項
一、振出日白地の手形による訴提起と時効中断 二、満期が記載されている白地手形の白地補充権の消滅時効
裁判要旨一、振出日白地の約束手形の所持人が、その満期から三年以内に、振出人に対して、右白地部分を補充しないまま手形金請求の訴を提起し、その後右訴の事実審口頭弁論終結時までに右白地部分を補充したときは、たとえその補充の時が満期から三年を経過したのちであつたとしても、右手形上の権利の時効は、右訴の提起の時に中断されたものと解すべきである。
二、満期が記載されている白地手形の白地補充権は、手形上の権利と別個独立に時効によつて消滅するものではなく、手形上の権利が消滅しないかぎりこれを行使しうるものと解すべきである。
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和38(オ)1301
裁判
最高裁判所大法廷 昭和41年11月2日 棄却
登載
民集 第20巻9号1674頁
参照法条
手形法10条,手形法71条,民法149条
判示事項
白地手形による訴提起と時効の中断
裁判要旨白地手形のまま手形金請求の訴を提起した場合でも、右訴提起の時に時効の中断があつたものと解すべきである。
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)18
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年6月18日 棄却
登載
民集 第24巻6号544頁
参照法条
手形法32条,手形法71条,手形法77条1項8号,手形法77条3項
判示事項
主たる債務者の手形債務の時効消滅と手形保証債務の消滅
裁判要旨主たる債務者の手形債務について消滅時効が完成したときは、手形保証債務も消滅する。

条文原文

原文ママ
手形法 第71条
第七十一条時効ノ完成猶予又ハ更新ハ其ノ事由ガ生ジタル者ニ対シテノミ其ノ効力ヲ生ズ

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