時効の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
為替手形上の請求権には短い時効期間が定められており、請求先(引受人・裏書人・振出人)や状況によって起算日と期間が異なります。時効の完成猶予・更新はその事由が生じた相手方に対してのみ効力を生じるため、誰に対して何をしたかを区別して管理する必要があります。
| 請求権の種類 | 起算日 | 時効期間 |
|---|---|---|
| 引受人に対する請求権 | 満期の日 | 三年 |
| 所持人の裏書人・振出人への請求権(通常) | 拒絶証書の日付 | 一年 |
| 所持人の裏書人・振出人への請求権(無費用償還文句あり) | 満期の日 | 一年 |
| 裏書人の他の裏書人・振出人への請求権 | 手形の受戻をした日又は訴えを受けた日 | 六月 |
時効について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
約束手形の裏書人が振出人の手形金支払義務の時効による消滅に伴い自己の所持人に対する償還義務も消滅したとしてその履行を免れようとすることが信義則に反し許されないとされた事例
約束手形の所持人と裏書人との間において支払猶予の特約がされた場合と所持人の裏書人に対する手形上の請求権の消滅時効の起算点
手形の満期が変造された場合と所持人の振出人に対する手形債権の消滅時効の起算点
一、振出日白地の手形による訴提起と時効中断
二、満期が記載されている白地手形の白地補充権の消滅時効
満期白地の手形の補充権の消滅時効期間
時効による債務の消滅と不当利得の成否
白地手形の満期が補充された場合とその他の手形要件の白地補充権の消滅時効
裏書の連続を欠く手形による手形金請求の訴えの提起と消滅時効の中断
主たる債務が手形債務である連帯保証人に対する裁判上の請求と手形債務の消滅時効の中断
主たる債務者の手形債務の時効消滅と手形保証債務の消滅
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。