判示事項
主たる債務者の手形債務の時効消滅と手形保証債務の消滅
裁判要旨
主たる債務者の手形債務について消滅時効が完成したときは、手形保証債務も消滅する。
参照法条
手形法
32条〈保証人ハ保証セラレタル者ト同一ノ責任ヲ負フ〉,手形法
71条〈時効ノ完成猶予又ハ更新ハ其ノ事由ガ生ジタル者ニ対シテノミ其ノ効力ヲ生ズ〉,手形法
77条1項8号〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス 時効(第七十条及第七十一条)〉,手形法
77条3項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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