約束手形金請求

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事件番号
昭和45(オ)18
裁判年月日
昭和45年6月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第24巻6号544頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)2023

判示事項

主たる債務者の手形債務の時効消滅と手形保証債務の消滅

裁判要旨

主たる債務者の手形債務について消滅時効が完成したときは、手形保証債務も消滅する。

参照法条

手形法32条〈保証人ハ保証セラレタル者ト同一ノ責任ヲ負フ〉,手形法71条〈時効ノ完成猶予又ハ更新ハ其ノ事由ガ生ジタル者ニ対シテノミ其ノ効力ヲ生ズ〉,手形法77条1項8号〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス 時効(第七十条及第七十一条)〉,手形法77条3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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