この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定手形法約束手形金
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和51(オ)1187
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和52年11月15日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第31巻6号900頁
- 参照法条
- 民訴法185条,民法446条,手形法15条,手形法77条
- 判示事項
- 手形に保証の趣旨で裏書をした場合に原因債務についての民事保証を推認することの可否
裁判要旨金銭を借用するにあたり、借主甲が、借受金の弁済確保のため甲の振り出す約束手形になんぴとか確実な保証人の裏書をもらつてくるよう貸主乙から要求されたため、丙に依頼して右手形に丙の裏書を受けたうえ、これを乙に手交して金銭の貸渡しを受けたという事実関係があるだけでは、右手形が金融を得るために用いられることを丙において認識していた場合であつても、丙が手形振出の原因となつた甲乙間の消費貸借上の債務を保証したものと推認することはできない。
手形法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和41(オ)969
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和42年2月3日 棄却
- 登載
- 民集 第21巻1号103頁
- 参照法条
- 手形法15条
- 判示事項
- 手形に白地式による裏書の署名をした者が譲受人に手形を交付せず、振出人に返還した場合において手形債務の負担が認められた事例
裁判要旨手形受取人は、裏書譲渡の意思で被裏書人白地のまま当該手形に署名をした場合には、原判決判示の事情(原判決理由参照)により手形を譲受人に交付することなくそのまま振出人に返還した場合でも、右手形の適法の所持人に対し手形債務を負担する。
手形法貸金
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和63(オ)1570
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成2年9月27日 その他
- 登載
- 民集 第44巻6号1007頁
- 参照法条
- 民法446条,手形法15条,手形法77条,民訴法185条
- 判示事項
- 手形に保証の趣旨で裏書をした者が原因債務につき保証をしたものと推認するのが相当とされた事例
裁判要旨甲が乙から三回にわたって金銭を借り受けた場合に、丙が、乙とは旧知の仲で右貸借の紹介老でもあり、その貸借の都度、甲に同行して乙と直接会い、その場において、乙の求めに応じ、甲振出の約束手形に保証の趣旨で裏書をして乙に交付し、甲の支払拒絶後は、右三回目の貸金の弁済を求める乙の強い意向に沿う行動をとるなど判示の事情があるときは、丙は、他に特段の事情がない限り、乙に対し、右三回目の貸金債務につき保証をしたものと推認するのが相当である。
条文原文
原文ママ手形法 第15条
第十五条裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ引受及支払ヲ担保ス
2裏書人ハ新ナル裏書ヲ禁ズルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ裏書人ハ手形ノ爾後ノ被裏書人ニ対シ担保ノ責ヲ負フコトナシ
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 手形法 第15条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。